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聴聞において、当事者が利害関係者の参加を求めたにもかかわらず、行政庁が
聴聞において、当事者が利害関係者の参加を求めたにもかかわらず、行政庁がこれを不許可とした場合には、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができる。 という過去問があるのですが、答えは、出来ないそうです。 その根拠がわからないのですが、分かる方いらしたら教えてください。 よろしくお願いします。
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仮に行政手続法の話だとしたら、27条にそのまんま明記されてますけど?