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「預金口座の強制執行について」

「預金口座の強制執行について」 給与所得者は給与を差し押さえられても税金・社会保障費を除いた1/4しか執行されませんが(33万を超えると別)、不動産もなく貯金もないちっぽけな町工場経営者は売掛金(0~5・60万/月)全額を差し押さえられ、その売り上げに対する支払いも、経費(公共料金・工場家賃)も無視されて、健康保険代・国民年金・そして生きていくために必要な微々たる生活費すら認められず取られてしまうのでしょうか。 今、当方の現状は、悲惨なものですが、破産をしたら債務は無くなることはわかっておりますが、60歳をむかえ、肝硬変をかかえ、他で働くことは無理と思っています。現実、生活保護を受けている方のほうが豊かな生活費ではなかろうかと思っています。それでも、働けないわけではないので生活保護を受けず、なんとか自活していたいのです。ここ5年位の急激な仕事の減少・病気で債務が滞り、任意整理・民事整理したところで約束できる返済など無理なのです。破産は今のところするつもりはありません。売掛金というのは、所得とはちがうのに全額持って行かれ、その月生活する費用まで認められないのでしょうか? 今までは、債務の返済を第1にしていたため、負のスパイラルに陥ってしまいましたが、これからは生活再建を第1にして仕事を続けたいのです。

みんなの回答

回答No.3

売掛金の制限はないっしょ。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

要するに、給与の差押えは4分の1で、売掛金ならば全額とはおかしいのではないか ? と云うことですか。 それならば、同じことです。 「売掛金は4分の1まで」と云う規定がないだけであって、生活の保障金額は標準家庭では66万円です。 (民事執行法施行令1条) 差押えができるのはこれ以上です。 従って、即「差押禁止の範囲の変更の申立」をして下さい。 ほぼ、間違いなく認められると思います。

moryo
質問者

お礼

真摯なご回答をいただき感謝いたします。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

意固地な性格を改めて、自己破産をしましょう。

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