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期限の利益と支払督促と強制執行
12万の貸金について 債務者と毎月3万計4回の分割弁済契約を交わしました。 (私が甘かったのですが、期限の利益喪失特約は盛り込んでいません。) しかし、第1回・第2回と入金が無かったので、 内容証明郵便で12万円全額一括弁済の請求書を送り 12万円全額一括弁済の支払い督促を申し立てました。 債務者がこれを無視したために 仮執行宣言付き支払い督促を申し立てて 第3回目の入金日後、 給与差押の強制執行をし、初月分として4万円を回収しました。 第4回目の入金日が過ぎ、債務者が異議申立をし現在に至ります。 これから裁判に入るのですが 被告は「残金は全額支払済みだ。領収書は出したいのは山々だが無くしてしまった。」 と答弁書を提出し この疎明を根拠に強制執行の一時停止が決定しました。 ちなみに被告が支払済みというのは大嘘です。 このウソは被告側に立証責任があると言うことなので 大丈夫だと思います。 しかし、期限の利益喪失条項が抜けた最初の契約書と支払い督促・強制執行のタイミングの件で 裁判の行く末が私にはわかりません。 この場合、私の全額請求は裁判で認められるのでしょうか? また、概に行った強制執行は不法行為になるのでしょうか?
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