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期限の利益と支払督促と強制執行

12万の貸金について 債務者と毎月3万計4回の分割弁済契約を交わしました。 (私が甘かったのですが、期限の利益喪失特約は盛り込んでいません。) しかし、第1回・第2回と入金が無かったので、 内容証明郵便で12万円全額一括弁済の請求書を送り 12万円全額一括弁済の支払い督促を申し立てました。 債務者がこれを無視したために 仮執行宣言付き支払い督促を申し立てて 第3回目の入金日後、 給与差押の強制執行をし、初月分として4万円を回収しました。 第4回目の入金日が過ぎ、債務者が異議申立をし現在に至ります。 これから裁判に入るのですが 被告は「残金は全額支払済みだ。領収書は出したいのは山々だが無くしてしまった。」 と答弁書を提出し この疎明を根拠に強制執行の一時停止が決定しました。 ちなみに被告が支払済みというのは大嘘です。 このウソは被告側に立証責任があると言うことなので 大丈夫だと思います。 しかし、期限の利益喪失条項が抜けた最初の契約書と支払い督促・強制執行のタイミングの件で 裁判の行く末が私にはわかりません。 この場合、私の全額請求は裁判で認められるのでしょうか? また、概に行った強制執行は不法行為になるのでしょうか?

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  • uso888
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回答No.2

契約書で分割返済を規定していて、その返済日に約定分の返済がなかったのですから、債務者が契約条件どおりに債務を履行していないことは明白です。 したがって、債権額全額に対して一括弁済を請求することにはもともと違法性がありません。期限の利益喪失条項がなくても、債務不履行があれば、公序良俗に反したり、権利の濫用でない限り、契約解除権が発生します。 また、これに基づく強制執行も、裁判所か認めた手続きですから、不法行為には該当しません。 問題の全額返済の件は、債務者が弁済の挙証責任を負っているとのことですが、領収証を提示できない以上弁済事実の立証は困難でしょう。 何も心配はいらないと考えます。

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その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.1

本件では、債務者が「債権の不存在」を争っているので、期限の利益喪失や概に行った強制執行のことについては争点ではなさそうです。 ですから、勝敗は、残りがあるかどうかだけと思います。 勿論、あれば勝訴するでしよう。

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