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妻に対する強制執行とは
私の妻が私の保証協会に対する保証人となっております。金額にして150万ほどですが。妻は疲れやすいためパ-ト勤めをしています。妻は個人的に預貯金、私有財産等一切ありません。債務者であった夫の私はすでに自己破産確定、免責確定しております。仕事も建設業で収入が不安定です。長い間返済を怠っております。もし妻に対して強制執行がある場合、どのような物品が対象となるのでしょうか。
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ご質問とずれがあるかもしれませんが。 協会からは、求償権の請求はきたのでしょうか?? 全額弁済は(一括で)求められないのではないでしょうか。損害金は発生しますが、出来る範囲の毎月の支払いで良いのではないでしょうか。
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- admin-douwa
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回答No.1
差押さえについてですが 差押さえ禁止動産というものが決められています。 電化製品などの生活家電や 21万円未満の預貯金 それに 年金なども差押さえ禁止動産です。 ですので 生活していく上では不自由なことはないとおもいますが 自動車などは差押さえされます。
お礼
ありがとうございます。家の中のものはほとんど私夫のもので妻個人の私有物といえるものはありません。このような場合はどうでしょうか。