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強制執行の停止に対する理由

こんにちは。質問させていただきます。 給与を差し押さえられた債務者が強制執行の停止を裁判所に求めた場合、 その理由はどの程度まで認められるのでしょうか。 例えば「子供の養育費が足りなくなる」ならまだわかるのですが、 「単に生活が苦しくなる」や「ローン会社に返す金が無くなる」 などの理由は妥当と判断されてしまうんでしょうか。 回答よろしくおねがいします。

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  • tk-kubota
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回答No.3

強制執行の停止の理由は、法律で決められています。 例えば、仮執行宣言で強制執行している場合には、控訴を理由として可能です。 その他、ほとんどの場合は、その債務名義が違法であった場合などです。 last_rustさんが云う例などは100%停止はできません。

last_rust
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 100%ですか!心強いアドバイス痛み入ります。 判決は確定していますし、架空請求しているわけではないので、 安心して手続きに踏み切れます。

その他の回答 (2)

noname#10565
noname#10565
回答No.2

転職してしまうか、自己破産するかの二者択一ではないでしょうかね。。。自己破産でも弁護士に頼まず裁判所のHPとかファックスサービスで書式などあるようです。返済計画を一度立ててみて債権者の気持ちになって、冷静に自己分析してみるのも一考です。泣き面に蜂ということもあるので、弱って辛いときにこそ冷静に知力を尽くす踏ん張りどころです。

last_rust
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご回答を拝見しますと、自分を債務者だと考えておられるようですが、 自分は債務者ではなく債権者です。

  • utama
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回答No.1

厳密に言えば、そのような理由では、強制執行の停止は認められません。 給与債権については、民事執行法152条によって、1/2以上差押ることが禁止されています。また、その額では最低限度の生活もできないということであれば、153条によって、差押禁止の範囲を広げて欲しいと申し立てることができます。 最低生活費の基準としては、生活保護レベルだと思いますので、首都圏の3人家族ならば20万円くらいでしょうか。月収20万で半分抑えられて10万円では生活できないということであれば、申し立ては認められると思います。 なお、この申し立てで、他にローンがあるというのは、全く理由になりません。どちらも同じ債権者ですから、先に法的手段をとったほうに優先して弁済するのは当然です。 現実的には、給与を差押さえられて、生活できない状態になってしまうと、差押額を減額してもらうより、自己破産することが多いと思いますが・・・

last_rust
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ローンがあるということが理由にならないというのには安心しました。 「借金返せなくなるから借金返さない」なんて通用しないんですね。参考になります。 でも自己破産されてしまうと、回収は難しくなりそうですね・・・ 頑張ってみます。

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