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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仮執行、資産差し押さえについて)
裁判所からの郵便物で仮執行、資産差し押さえを受けた場合の対処方法
このQ&Aのポイント
- 1年ほど前に体を壊し家賃の滞納で払えず退去した経緯があります。生活保護を受け新居に入居しましたが、裁判所からの郵便物が届き、滞納した不動産屋の件の呼び出しでした。裁判所での答弁で生活保護であること、無収入、資産が無いことを伝えたものの、裁判長からは生活保護費の返済には充てられないと指摘されました。数日後、裁判所から判決の内容と支払い義務を払えの通知が届きました。同時に不動産屋からも支払いの義務と仮執行の可能性について通知がありました。
- 資産差し押さえの対象になるのは、給与、預金、売掛金、車両などです。しかし、保護費が毎月口座に振り込まれている場合、それは預金と見なされ、差し押さえの対象になる可能性があります。しかし、保護費は生活費として支給されているため、裁判所が差し押さえることは稀です。
- 法律や裁判所の通知は素人には理解しにくいものです。この場合、法律に詳しい弁護士や法律相談を受けることをおすすめします。弁護士はあなたの具体的な状況を踏まえ、適切なアドバイスや対応策を提案してくれるでしょう。重要なのは冷静に判断し、適切な対策を取ることです。
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質問者が選んだベストアンサー
仮執行というのは、裁判所が行う行為であり不動産屋の請求書は無視してかまいません。 仮執行するには、生活に必要なものは除かれるので、あまり該当するものはないでしょう。 そこを分かってて不動産屋は請求書を出してきているのです。 預金の差押えについては分かりません。 ですが、預金差押えも仮執行に基づいて裁判所が行うものなので、 原告側も費用と手間がかかるので簡単には行わないと考えられますよ。
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- tk-kubota
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回答No.2
>債権差押の通知が来た場合はそのように対処したいと思います そうですが、銀行によっては、気を効かせて差押えしないこともあります。 銀行によって扱いが違いますので、裁判所から債権差押命令が届いたときには、要注意です。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1
預金の差押えのことを「債権差押」といいます。 これは、債務者(ここではlovegina2014さんのこと)が銀行から引き下ろすことを、裁判所が銀行に禁止する通知のことです。 その場合、銀行としては、その口座の中のお金が、生活保護費かどうかの区別がつかないので、銀行としては全額差押えの対象額とします。 その旨も裁判所に報告します。 その場合、債務者は裁判所に異議の申し立て(7日以内)て取消を申請します。 そうすれば、生活保護費だと言うことが判れば差押えは解除され、自由に出し入れできます。 「異議の申し立て」をしなければ、債務者の印がなくても銀行は債権者に支払います。
質問者
お礼
tk-kubotaさま ありがとうございます。 口座に振り込まれた際の振込み名義が福祉課なのでそれを提示すればわかりやすいかもしれないですね 債権差押の通知が来た場合はそのように対処したいと思います
お礼
そこを分かってて不動産屋は請求書を出してきている、というのは裁判官はそれも見越した上で「そのままでしょう」と言ったのですね 「原告代理人には損金として落とすなり処理は原告と話して決めてください」と言っていたのはそういう意味だったのですね・・・