※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:強制執行後の前夫への養育費の強制執行について)
前夫への養育費強制執行についての注意点
このQ&Aのポイント
養育費の強制執行を考えている場合、破産宣告後の前夫の収入や資産の差し押さえが可能かどうかを確認しましょう。
破産宣告後も前夫が普通に銀行口座を作れる場合、銀行口座の差し押さえを行うことができます。
相手の住所がわからない場合でも、勤務先を特定して申し立てることは可能です。
強制執行後の前夫への養育費の強制執行についてお聞きします。
離婚後、養育費が滞り、公正証書にのっとって、強制執行をしようとしましたが、
破産宣告されてしまい、その後丸7年が経過しています。
(破産宣告の時期は平成7年8月です。)
この場合・・・
(1)破産宣告後の分として給与の差し押さえは可能でしょうか?
可能な場合、1/2を差し押さえできるのでしょうか?
(2)破産宣告後は、銀行の口座などは普通に本人名義で作れてしまうものなのでしょうか?
作れるとすると、口座の差し押さえが可能ということでしょうか?
(3)相手の住所がわからなければ、強制執行はできないのでしょうか?
たとえば、勤務先だけはわかっていて、第3債務者を勤務先とした場合、直接勤務先に対して
申し立てをすることができるのでしょうか?
(4)車などを破産宣告後に所有できるのでしょうか?
お知恵をいただきたく、よろしくお願いします。
補足
「破産宣告」後の養育費の強制執行についてでした。すみません! 離婚(公正証書作成)→養育費不払い→公正証書を元に強制執行→破産宣告されてしまった。 ・・・という流れです。