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養育費の強制執行の取立てについて

自分で 養育費の強制執行(給与差押)をしました。 第3債務者は 先週には申立命令を受け取りましたが、債務者が不在で裁判所に返送されたので 再度勤務先に送達することになりました。 そこで質問なのですが 給与日→3月10日(日曜日のためおそらく3月8日) 第3債務者が受け取った日→3月1日前後 債務者が受け取るであろう日→3月7日か8日 と なっておるのですが、 取立てができる日が 債務者が受け取った日から1週間との ことなので、14日~15日頃になってしまいます。 給与日を過ぎてしまっているので 第3債務者が給与全額を債務者に支払ってしまう可能性が ありますが、この場合 どうなるのでしょうか? 裁判所の人のお話だと、第3債務者が申立命令を受け取った時点で債務者に給与全額を 支払う事はできないと言っていたのですが・・・。 今月分の差押分の金額を第3債務者が保管?しておいてくれればいいのですが 支払ってしまった場合、第3債務者との交渉になるんでしょうか? 8日の給料までに第3債務者に 申立命令を受け取ってるので全額支払えないですよ と電話で 一報伝えておいたほうがいいのか?と思ったりしています。 もし第3債務者が給与を支払ってしまい 4月分からしか払えませんとなった場合 2月までの養育費の未払い約30万と将来分の養育費を強制執行したのですが 3月分の養育費(3万円)は どうなってしまうのでしょうか? 30万に3万プラスするという解釈なんでしょうか・・? 裁判所の人にも伺いましたが、あまり詳しく教えて貰えず 色々自分でも検索しましたが あまりよくわかりませんでした。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

 >  もし第3債務者が給与を支払ってしまい 4月分からしか払えませんとなった場合   > 2月までの養育費の未払い約30万と将来分の養育費を強制執行したのですが しろうとです。 経験者です。   支払いの未払い分が完了するまでは給料の半額が支払われるはずです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

これは、第三債務者は勤務先の会社でしよう。 それならば債権差押命令申請で継続債権ですから「・・・請求金額に満まで。」としているはずです。 ですから、第三債務者に差押命令が届くまでに支払われておれば、それはそれで仕方がないです。 「継続債権」ですから、2度も3度も申請する必要はないです。 全額支払うまで、又は、債務者が退職するまで継続します。 従って、今回の場合は、債務者に支払った分の取り戻しなどできないので、第三債務者としては翌月から差押が始まります。 なお「・・・一報伝えておいたほうがいいのか?」と言いますが、何らの法的効力がないので無駄だと思います。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.1

もし命令が届く前に先に支払われてしまうと、次の給与を差し押さえるしかありません。 交渉をするのは勝手ですが、会社からすると給与の前借して元奥さんに渡せって話ですからそんな義理はありませんし、善意で協力するにも元夫の同意が不可欠です。 取立ての時期が一ヶ月遅れても、名目は先のものと同じでかまいません。

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