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労基法61条の年少者の深夜残業についての質問
労基法61条の年少者の深夜残業についての質問 お世話になります。 法61条では年少者の深夜業が次の場合例外的に認められています。 1.交代制によって使用する満16歳以上の男性の深夜業。 2.交代制によって労働させる事業については行政官庁の許可を受けて30分の深夜業が可能。 ここで、1と2の違いが良く分かりません。 2.のケースは、工場が早朝から深夜まで連続的に稼動していて、そこで働く人が早番と遅番の二つに分かれて労働するケースだと思うのですが(今週は早番、来週は遅番というように)、1.の具体的な業種や働き方が分かりません。 ご教授いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
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♯1で回答した者です。 1.交代制によって使用する満16歳以上の男性の深夜業。 2.交代制によって労働させる事業については行政官庁の許可を受けて30分の深夜業が可能。 2は大手の工場などが多くなってくると思います。1は必ずしもメーカーの工場だけというわけではないです。 例えばですが、営業時間の長いスーパーなんてどうでしょう。 早朝から昼過ぎまで働くパートさんがいたり、経理の仕事をしている人がいたり、惣菜担当で夕方には帰宅する人、またある人は、夜に配達に来る業者から品物を受け入れたり、商品の品切れが起きそうであれば注文を出したり・・・・ こういう会社であれば、メーカーの工場以外でも一部の人達が他の人達と全く異なる時間制で勤務するということも考えられます。例えば月、火、水は昼勤に就いて金、土は夜間勤務に就くような勤務体制で。(実際にスーパーがそういう勤務体制かは分かりませんが・・・) いろいろな勤務形態を持つ会社がありますので、参考までに。
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- kgrjy
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18歳未満中卒女子、16歳にならない中卒男子は、交代制でうごいてる事業において、労基署の許可を得て22時あがりを30分遅行組に組み込んでもよい、というものです。(さすがに深夜23-06大臣指定はない。それがあったときの規定。) 男子16歳であれば、自分の業務が交代制でありさえすれば、深夜可。もちろん、前述の事業場でも交代制でありさえすれば深夜ぶっとおし可。
お礼
よくわかりました。 どうもありがとうございました。
- kijineko96
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1.交代制によって使用する満16歳以上の男性の深夜業。 2.交代制によって労働させる事業については行政官庁の許可を受けて30分の深夜業が可能。 1の場合の交替制は労働者個人の勤務体制。例えばですけど、事業場の一部の人だけが一定期間ごとに昼勤、夜勤をしているような場合を考えるといいと思います。 2は事業場全体で交替制で運営されている必要があります。例えば、大きな工場で工場全体が早番、遅番という場合です。 私の知る限り、大手の半導体工場とか、化学製品作ってる工場、金属加工の工場など、主に工場がこういう勤務です。 実働8時間で休憩45分を合法的にするためのものです。例えばpm1時45分から勤務開始でpm10時30分のような勤務をできるようにするためのものです。
補足
どうもありがとうございます。 ようしければもう少し教えて下さい。 1のケースですがこれもやはりメー力の工場での勤務が対象となると考えて良いのでしょうが? (メー力の工場以外で、始業が午前9時終業が午後6時といった普通の職場において、一部の人達だけが早番遅番といった他の人達と全く異なる時間制で勤務する職場や職業をちょっと思いつかないのですが)
お礼
たいへんよくわかりました。 本当にどうもありがとうございました。