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アルバイトの休日労働について

アルバイトの休日労働について教えてください。9時から14時までの早番と17時から22時までの遅番があります。私は早番で週5日シフトに入っています。 ・早番に働いた後に遅番の人が仕事にでれなくなったので変わりに働いた。 ・仕事の当日に「2時間早く来て欲しい」と言われて、2時間多く働いた。 ・休日に他の人がでれなくなったので出てほしいと言われて働いた。 以上の3つのケースでは、休日労働に当てはまらないのでしょうか?

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

休日労働=1.35以上の割増賃金の支払い対象かどうか? という質問であれば、多分違います。 週一日の休み=法定休日は休みを取っているからです。 もし取っていなくて 次週に代休をもらっていたら休日出勤です。 一日の中での契約以上の時間を働いた=8時間を超えた場合時間外割り増しを支払う これはあっても1.25以上でよいので休日出勤割り増しとは違います。

  • NNori
  • ベストアンサー率22% (377/1669)
回答No.1

どの場合も1日8時間、1週40時間以内なので休日労働にはならないでしょう。