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残業代について

ある紹介予定派遣にて、内定がでました。正社員時の条件について、当初Agentは、残業代別途と言っておりましたが、内定の連絡の電話の時に「条件面で変更になり、残業代は込みになります」と伝えられました。 今は25-30H位と言っていますし、派遣期間が4ヶ月あるので実態を確認できるので、その会社に行くことに決めましたが、どうも腑に落ちません。 この先、残業時間がどんなに増えても、なにも言えないことを考えると、大きなRiskを背負ってしまったものと今になって不安に感じております。 1.この会社、agentは労働基準法的に合法なのでしょうか。 労働基準法とのでは、1日の労働時間が8時間を超えた場合には通常賃金の2割5分増し、残業が深夜10:00以降に及んだ場合には5割増しの賃金が支払われなければなりません(労基法第37条第1項~第3項。) 2.最近残業代が支給されないだろう制度(ホワイトカラーエグゼ)  問題がありますが、それと何か関係があるのでしょうか。 3.役職との関係-以前の会社では、ある一定の役職以上の人が、残業代なしでした。しかし、私はただのスタッフです。 4.給与形態-会社は年棒制みたいです。(私は450万円の呈示) 無知なもので、どうぞ宜しくお願いします。

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  • coco1701
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回答No.1

1.4. 年棒制で、みなし残業時間分の金額を年棒に入れる事は可能です・・労基法上問題はありません    その場合、残業時間が25h~30hではなく、30h分で金額で○万等が必要で、30hであれば31時間以上に関しては残業代の支給が必要です、深夜割増は別途必要になります、8時間以上の割増分はみなし残業金額に含まれます・・その旨就業規則、賃金規定等に記載してある必要があります 2.直接的には関係ありません、年棒制の方が人件費がかからないと思ってる企業が多いです・・残業込みなので、それ以上の残業代は払わなく良いと思っている企業が多い・・それ以上の残業に関して規定はあるが実際は払っていない等 3.管理職の場合残業が付かない場合が多いので、役職手当でその分をカバーしています ・今回の、25h~30hではだめで、25hなり30hの固定でなくてはいけません、詳細は規定があるはずので、確認をしましょう

avrilgreen
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 おっしゃるとおりでした!agentには、45時間以内は、つきませんと いわれました。制限があるので心配ないですといわれたものの、 社内には残業文化(今でもあるんですね。)が確かにあります。 よく考えて決断したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

■この会社は労働基準法的に合法なのでしょうか。 みなし労働時間制度は実際の労働時間に関係なく、 定められた時間しか働いていないとみなすというもの。 本来は営業など管理者の目がとどかない場所で働く場合や 研究職やでデザイナーなど個人の力量で仕事量を増減できる(裁量)を もたせるべき場合に適用されるものです。 労働法38条2項が根拠になっています。 とはいえ、この制度を適用している会社のほとんどは この制度を悪用し、一切の時間外手当を支払わなくてもいいと している企業も少なくありません。 No1の方のいうように労使協定で定めた労働時間を超える場合は 残業手当として支払うべきなのですが、 その決めた労働時間を超えた場合に会社をどう処罰するかがあいまいで 問題となった時は裁判までしないといけないことが多く、 労働基準監督署も頼りにならないので、労働者に不利な制度です。 仕事を早く終わらせ(1日7時間)の勤務でも残業手当が出る というような考え方もできますが、実際にはそういうようなことは まずないですし、この制度を採用している企業である時点で 相当な残業があるのだと予想されます。 ■最近残業代が支給されないだろう制度(ホワイトカラーエグゼ)問題がありますが、それと何か関係があるのでしょうか。 関係はありません。ホワイトカラーエグゼンプションは とりあえず国会では提出見送りになりました。 ちなみに800万円を超える一部労働者については 残業代支給をしなくてもよいとする制度でした。 とはいえ、社会の流れの中に残業手当そのものを もはや廃止してしまおうという動きがあるのは確かです。 ■役職との関係-以前の会社では、ある一定の役職以上の人が、 残業代なしでした。しかし、私はただのスタッフです。 役職手当をもらうと残業代がつかなくなるというのは 労働法に根拠があります。 役職者はその責務に対して手当が支払われていて、 本来なら自分で残業するかしないか調整できる権限を持つ という見方をされるのでこの場合はかなり残業しても 裁判になってもなかなか勝つのは難しいです。 とはいえ、管理者というのが名前だけであまりに実態がともなっていない ということであれば戦うことはできますがこれも裁判が必要です。 4.給与形態-会社は年棒制みたいです。(私は450万円の呈示) 年俸制を採用する企業の多くは「成果主義」をとっていて その年にどれだけの貢献をしたかで年収が決まるという ある意味野球選手の給料制度に似たようなものです。 年俸制だから残業手当なしという根拠はどこにもありませんが、 この仕事をあなたに任せるのにこれだけ支払う、 その仕事を遂行するのにどれだけの時間を使うかはあなた次第 という考え方をしているところから残業代なしということも多いです。 労使協定に定められた残業時間を著しく超える場合は タイムカードを毎日つける、詳細な日記をつける、 管理者から指示を受けない限りは残業をできるだけ断り、 残業を指示されたらその旨は口頭でなく、メールなどで 指示をもらい、記録するというようにしておけば 法廷労働時間を超える部分については残業手当を支給してほしい と後から訴えることも可能です。 それから労働基準監督署はよほどでないと動いてくれないことが多いです。 なので残業があまりに酷い場合は、外部の民間機関、労働問題に強い 弁護士が結成した外部労働組合(ユニオン)などに相談するほうが解決しやすいです。 何はともあれ、大手でも中小でも残業手当に関しては 企業は相当シビアになっていきています。 裁量労働制、フレックスタイム、みなし残業、早期管理職登用制度、 年俸制を利用している企業の中には少なからず残業代に関してシビア。 できればそういう企業は避け、労働組合の強い企業に勤めたほうが 幸せだと思います。

avrilgreen
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 すごく参考になりました。 最近雇用契約や給与形態も複雑でわからなくなります。。 やはり、世の中そういう流れになってますよね。 生活のための残業をするのは、いかがかと思いますが、 かといって、本当に必要で残業する場合が多いですよね。 管理職が、部下のタイムアロケーションをできていたら、 これらの解消できるのではないかと思います。

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