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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:月平均の所定労働時間の計算方法について)
月平均所定労働時間の計算方法とは?
このQ&Aのポイント
- 月平均の所定労働時間の計算方法を教えてください。所定労働時間は、就業規則等で定められた労働時間のことであり、労働する曜日と労働時間が決まっている場合、1ヶ月あたりの所定労働時間を算出できます。
- 具体的な例として、週あたりの労働時間が44時間、1日あたりの労働時間が9時間の場合、1ヶ月あたりの所定労働時間はどのように計算すれば良いのでしょうか?また、休日や祝日の労働時間が異なる場合はどうすればいいのかも教えてください。
- 月平均の所定労働時間を計算する際、一日の労働時間が9時間である場合でも、労働基準法上は違法とされていますが、所定労働時間の計算においては9時間を前提に計算することが一般的です。また、労働時間が異なる場合や祝日がある場合は、カレンダーを参考にして具体的な1ヶ月の労働時間を計算する必要があります。最後に、1ヶ月の日数が異なる場合は、平均を算出するために適用する日数に留意する必要があります。
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週44時間が認められる特例事業で10人未満の事業所という前提でお答えすると、1か月単位の変形労働時間制(労基法32の2)であれば、日8時間をこえた所定労働時間の設定が可能ですので、一概に違法とは言えません。 時間外労働の時間単価を求めるのであれば、同法施行規則19条に規定してます。月給制で月ごとに労働時間が違うのでしたら、(1)~(5)までの規則や盆暮の休日を勘案して年間勤務日を確定、年間総労働時間を求めて、12で割ってください。文字通り1か月の所定平均労働時間です。 このことは、毎年カレンダーとにらめっこしての算出作業となります。面倒なら年間最小時間数(労働者有利)とすることも可能です。