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特許の質権について
特許の質権について 質権とはで検索したところ、 質権を設定するためには、目的物を債権者に渡さなければならないから、債務が弁済されるまでは、質権設定者はその物を使用できない と書かれた箇所がありました。 特許権の質権を設定したら、債務者は特許を使えなくなるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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特許権の質権については、契約で別段の定めをした場合を除き、質権設定者(特許権者)が質権設定後も実施権能を保持し、質権者は特許発明の実施ができないこととなっています(特許法95条)。 特許発明の実施には相当の設備や技術の熟練などが必要であることから、質権設定者に実施権能を持たせた方が望ましいからです。
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