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路線価の計算について質問です。

路線価の計算について質問です。 【正面路線価×奥行価格補正率】 【側方路線価×奥行価格補正率×路線影響加算率】 …等々の計算過程を経て最終的に評価額を算出しますが、 この計算過程において、どうしても小数点以下が出ること があるかと思います。 小数点以下について、切り上げ、切り捨て、四捨五入など 何か決まりがあるのでしょうか?あれば根拠とともに教えて 下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • poppyday
  • ベストアンサー率56% (164/290)
回答No.2

何のために路線価を計算するのかの目的によります。 固定資産税など国税であればNo1さんのとおり切捨てのようです。 区画整理事業などのような、地方自治体事業においての評価計算では、その事業の規約によっては四捨五入を採用することもあるようです。 ……以上、「路線価 切捨」「路線価 四捨五入」で検索した結果でした:-)。

回答No.1

国税の計算に当たっては「納税者有利」の立場をとっています。 したがって、評価額等を算出する場合には、特別な指定があるときを除いて、「切り捨てる」こととなっています。 根拠法令等は、下記によります。 ----------------------- 【国税通則法】 第118条(国税の課税標準の端数計算等)  国税(印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の課税標準(その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額。以下この条において同じ。)を計算する場合において、その額に1000円未満の端数があるとき、又はその全額が1000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。  2 政令で定める国税の課税標準については、前項の規定にかかわらず、その課税標準に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。  3 附帯税の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に1万円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が1万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 ----------------------- 【国税通則法基本通達】 6(国税の確定金額を算出する過程における算出額の端数計算)  国税の確定金額を算出する過程におけるその算出額に、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

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