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信用組合が貸金業者へ行う貸付行為は商行為になるか?

信用組合は商人ではなく、これらの行う貸付行為は、商行為でないので、10年で消滅時効が完成 個人(個人経営の貸金業者)の行う貸付行為も商行為ではなく、10年で消滅時効が完成 では、信用組合が個人経営の貸金業者へ行う貸付行為は、商行為になるのか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

商人では無いから商法が適用外か…これは疑問があります。 商行為とは利潤を目的として反復(2回以上)継続して行為を行う事を指します。また、信用組合は組合員が共同設立した財団と云う形態で、中小企業協同組合法による協同組合です。よって商人に当たります。商人の定義に「利潤を目的として」であり協同組合が「利潤を目的としない」から商人ではないと解釈されているのであれば、それは誤りです。正確には業による「利潤を組合員に還元する為に」存在するのです(だから信用組合の配当には出資配当とは別に利用度数配当が存在します)。 次に個人事業の金融業者は貸金業の登録をした時点で商人です。登録をしない闇金融は商人では無いと主張する余地はありますが「利潤を目的」に「反復継続」して「貸付・回収行為を行い」ますから商人に該当します。商行為に当たらない場合とは個人が友人に1回限りで貸借する場合。複数相手に常時貸借関係にある場合は本来は商行為に該当します。が、そこまで厳密に解釈すべきかも疑問ではありグレーゾーンはあります。 信用組合が組合員である個人事業の貸金業に融資する行為は利潤を目的としますから(倒産リスクや回収リスクが存在する以上担保や金利を徴収します)商行為に当たると解釈します。

jimmymac
質問者

補足

ご丁寧なご回答ありがとうございます。 信用組合は非営利の組織であるため商人ではありません。 判例でも「信用金庫の行う業務は営利を目的とするものではないというべきであるから、信用金庫は商法上の商人には当たらないと解するのが相当である」とあります。

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