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預金払出しの時効は?
複数のサイトに、預貯金の払戻請求権は10年(商法522条)と掲載されています。一方、金融機関の貸金債権は5年(商法522条)と掲載されています。 商法522条による5年は理解できるのですが、預貯金の場合の10年は、商法522条のどの部分によるのでしょうか? 教えてください。
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- Travelsaving
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郵便貯金法により定められています。 第四十条の二で、10年目を越えた後の取扱いについて定めており、第2項で全払以外の請求があった場合の取扱いについて、定めています。 ○郵便貯金法(抄) 第四十条の二 (十年間預入、払戻し等のない通常郵便貯金の取扱い) 十年間貯金の預入及び払戻しがなく、かつ、通帳の再交付に係る請求その他公社の定める取扱いがない通常郵便貯金については、第七条第一項第一号の規定にかかわらず、貯金の預入又は一部払戻しの取扱いをしない。 ○2 前項に規定する通常郵便貯金について、通帳の再交付に係る請求その他公社の定める請求又は届出があつたときは、貯金の全部払戻しの請求があつたものとみなして、公社の定めるところにより貯金を払い渡す。 次に、20年目の取扱いですが、こちらは「通常郵便貯金規定」の「13 権利の消滅等」に記されております。この規定は郵便貯金を取り扱う郵便局の窓口で閲覧できるほか、PDFファイルで提供されておりますので、ご覧ください。 PDFファイルへの直リンクは出来ませんので、一つ前のページをご紹介しておきます。 http://www.yu-cho.japanpost.jp/t2000000/index.htm 「3 通常郵便貯金規定」をご覧ください。 なお、20年3ヶ月と回答しましたが、20年2ヶ月に訂正させていただきます。
- Travelsaving
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郵便局は20年3ヶ月です。 郵便貯金を最後にご利用になった日から、 10年目までは、貯金の預入、払い戻しが可能。 20年3ヶ月目までは、貯金の解約のみ可能。 10年目に解約を促す案内を、 20年目に権利消滅となる案内を お届けの住所へ配達されます。 民営化されると極端に短縮されるのでしょうね。
お礼
ありがとうございました。 郵便貯金の時効は、どの法律によるのでしょう?
- HAL007
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民法167条1項に債権の時効は10年とあります。 因みに銀行の場合は、10年を経過しても払出す慣習があります。 郵便局は駄目だそうですが・・・ 国家公務員は法律に定められた通りにしか仕事が出来ないからか?
お礼
ありがとうございました。
お礼
丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。 お陰さまで、よく理解できました。