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借り主の子供に対する返済協力要請

 貸金業の規制等に関する法律(貸金業法)21条1 項は、「貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない」と定め、これに違反した業者には罰則(同法48条)や業務停止処分(同法36条)を課すことができるとされています。 貸し主が、業者でない場合、借り主の子供に対し、その勤務先に行って協力を要請する場合、、どんな規制があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

単に「協力を要請」するだけなら別に法的な問題はないと思います。 ただ、借主の子供というだけなら借金に対して何の義務もありませんから、 協力を拒否されても文句をいえないというだけで… 貸金業法21条は取立てそのものではなく「取立ての方法」を問題視したわけですが、 それと同じで「協力を要請」する方法によっては、その方法を問題視される可能性はあるでしょう。 義務のないことをやらせようとしているわけですから、方法によっては強要罪になり得ます。

gunma2006
質問者

お礼

早速にお教え頂きまことにありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.2

直接子供が勤務する会社に行って、貸し金の回収の協力を要請する権利はありませんし、若し、このことで、子供が会社に居づらくなるような場合、子供から貴方に対して、損害賠償を要求される可能性が大です。従って、親子間であっても、正式な裁判を行い、裁判所の決定による強制執行(給料の差し押さえを含む)を実施してもらわなければなりません。貸金業とは直接関係のない紛争ですから、貸金業法は適用されません。あくまでも、親子間に於ける金銭の消費貸借ですので、民法の規定により処理されます。

gunma2006
質問者

お礼

早速にご教示頂き ありがとうございます

回答No.1

貸金業者であると否とにかかわらず、債務者本人・保証人以外への返済要求は一切できません。 その「子ども」という人が、あなたと個人的に親しい相手なら、何かのついでに「親御さんに言っておいてくれ」という程度はかまいませんが、それ以上は違法行為になります。

gunma2006
質問者

お礼

早速にご教示頂きありがとうございます