- ベストアンサー
行政書士試験 過去問 H13-10より
行政書士試験 過去問 H13-10より 2.供託官が供託金払戻請求を理由がないとして却下した行為は行政処分であり、これを不服とする場合の訴訟形式は行政事件訴訟の方法によるべきである。 「審査請求」はできないのでしょうか??
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
出来ます(供託法第1条の4、供託官の処分を不当とする者は監督法務局又は地方法務局の長に審査請求が出来る。) 問題の意図は、民法上の契約でも、公権力の行使として行政処分になることがある、 弁済供託における供託金取戻請求に対する供託官の却下 は公権力の行使にあたる、 っていう最高裁判例を理解しているかを問う問題。 審査請求と行政事件訴訟のどちらかを選ぶかどうかは別の話。
お礼
本日解決できて良かったです! とてもわかりやすく説明していただきありがとうございました!