• ベストアンサー

転職に際し、本日辞職願を提出します。そこで・・・

転職に際し、本日辞職願を提出します。そこで・・・ 小さな会社ですが、毎年4月に辞令のような体裁で、「給与の等級○○で、営業職課長として 1年間採用する」みたいなものを貰ってきました。 今回、退社まで1ヶ月を切っての辞表の提出となりますが、この労働契約を基に、退職ができない なんてことはないのか、心配になっております。 法律的に本人の意思と、退社まで30日程度の猶予がある場合、退社できないなんてことが 許されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

「給与の等級○○で、営業職課長として1年間採用する」みたいなものを貰ってきました。 これは会社の習慣に基づく辞令で、雇用契約そのものではありません。 別に今年新たに雇用されたわけでもありませんし、それまでの雇用関係が一旦終了しているわけでもなく、ずっと継続していますよね。 雇用契約は法人同士の請負契約などと違って、労働者が将来長期にわたって義務を会社に約束するものではありません。賃金を払って貰う代わりに、一定の条件で労働を提供することを約束しただけです。 労働者側が賃金を受け取るつもりがなくて、その代わり労働の提供もしないのは自由です。これは憲法で保障された職業選択の自由です。 退社まで30日程度の猶予が必要なのは、労働基準法の会社側の義務で、賃金がないと生活ができない労働者の保護のための制度です。労働者の義務を定めたものではありません。 とはいっても円満に退職できればそれに越したことはないので、会社が通常要求する手続きに従った方が無難ですが、それでも時間的に間に合わないのであれば止むを得ません。この場合会社の業務上の不都合は気にする必要はありません。それは会社が人事的に対応すれば良いことで、例えば損害賠償等の対象になる話ではありません。 ただ、気をつけたほうが良いのは、どんな場合でも円満な解決に越したことはありません。自我を優先させて相手の心象を害することは可能な限り避けたほうが、永い人生では結局懸命です。 そのあたりは会社と丁寧話し合って、譲歩できることはそのようにした方が良いと思います。例えばどうしてもあと一ヶ月引継ぎが欲しいと言われたら、新しい会社にも相談して、最善の策を検討すべきです。それはあなたが今の会社の必要とされている傍証でもあるのですから。 参考に、下記のサイトでこのような問題を説明していますのでご覧下さい。

参考URL:
http://taishokunegai.com/taishoku/index.htm
adomicmic
質問者

お礼

法的根拠まで示していただきましてありがとうございます。 立つ鳥跡を濁さず。 心掛けようと思います。

関連するQ&A