- ベストアンサー
退職にあたり相談します。
退職にあたり相談します。 今月末で退社するにあたり、本日辞表を提出します。 法律的に、この退職が認められない、ということが 有り得ますか? 気難しい経営者の為、理屈を捏ね回してくる事が予想され、 予め、法律的知識を準備したくお伺いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
退職については労働基準法は主として使用者に対する規制を行っていますので、労働者が行う意思表示である退職については規制をあまり設けていません。特に退職の予告時期には労働基準法では定めを設けていません。退職の予告時期は、あらかじめ就業規則等により、定めておくことが望ましいでが、 就業規則等で退職の時期が定められていない場合には、民法の規定(雇用契約)により判断することになります。民法第627条では、期限の定めのない雇用契約は2週間前に解約(退職)の申入れを行う旨が定められています。 また、同条では、月給制等の期間を以て報酬を定めた場合の解約の申入れ時期(同条第2項)、6ヶ月以上の期間を以て報酬を定めた場合の解約の申入れ時期(同条第3項)の定めがあるので参考として下さい。 民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 退職の意思表示が適法に行われても退職を認めない行為は労働基準法の強制労働の禁止規定違反になりますhttp://web.thn.jp/roukann/roukihou0005jou.html
お礼
円満退社を目指しますが、理論武装も必要かと 思いましたので、伺いました。 ありがとうございます。