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いきなり退社はまずい?友人の突発的な辞表提出について相談
- 友人が過酷な労働条件の某大手飲食店で正社員として働いているが、サービス残業や休日出勤に耐えられず、約1ヶ月前に店舗の店長に辞表を提出した。しかし、店長には辞表を預かると言われ、本社に送ることはなかった。友人は寮で暮らしており、辞表の提出した理由を伝えたため辞める意思を変えない。この突発的な辞表提出は法的に大丈夫なのか、また年金手帳の返却などの問題も気になる。
- 友人が某大手飲食店で正社員として働いており、過酷な労働条件に耐えられず辞表を提出した。しかし、店長に辞表を預かられると伝えられ、本社には送らなかった。友人は辞表の提出時に辞める意思を伝えており、突発的な退社であっても法的に問題はないのか気になるという相談。
- 友人が過酷な労働条件の大手飲食店に正社員として勤務しているが、サービス残業や休日出勤に耐えられず辞表を提出した。しかし、辞表を預かった店長は本社には送らず、友人は辞める意思を変えないとのこと。このような突発的な辞表提出は問題ないのか法的な観点から懸念がある。年金手帳の返却などの問題も考えると専門家の意見がほしいという相談。
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質問者が選んだベストアンサー
法的には問題は無いのかもしれませんが、個人的にはやはりいきなり退職というのは、あまり良い事ではないので、出来れば最低限のスジは通しておいたほうが、質問者様のお友達にとっても良いのではないかと思いますよ。 会社を退職する場合は単に辞表を出せば終わりではなく、退職届などの退職書類や保険証の提出などが必要です。 いきなり会社に出てこなくなると、退職手続きがスムーズに行かず、結果、失業手当申請に必要な書類の発行が遅れてしまうと言うデメリットもありますよ。 また、退職後も源泉徴収票の発行や、再就職した際に採用先の会社から、前職の退職証明書の提出を求められれば、そういった書類の作成を会社にお願いしなければならない事もあるのですが、いきなり退職していまうと、お願いしにくいですしね。 もう過ぎてしまった事なので仕方がありませんが、「辞表は預かっておく、本社には送らない。」と言われ、それに対して何もアクションを起こさないと、店長にしてみれば、退職を取り下げたとものと勘違いしていまうと思いますよ。 退職の意思が固いのであれば、きちんと「退職の意思は変わらないので、本社に送って下さい。」と伝え退職手続きを進めてもらえば良かったのではと思いますが。 …で、今後についてですが、可能ならもう一度、店長に辞表を出し、出来るだけ早急に辞めさせてもらうようのが良いのではと思いますが、お友達もおそらくにも精神的にも限界でしょうから、店長に話してらちがあかないなら、本社に直接連絡して退職手続きを進めるよう提案してはどうでしょう? お友達は場合、会社の寮の退去の件もありますので、いきなり退職し、連絡がつかなってしまうと、お友達のご両親にも会社から連絡が行き、話がややこしくなる事もあると思いますしね。
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- hitoshikaz
- ベストアンサー率19% (6/31)
年金手帳は、基礎年金番号制になっていますので、手帳がなくても年金事務所に相談すれば解決できると思いますよ
- Cupper
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所属長に退職届を出した時点で受理されたと判断されますので、問題ありませんよ 受け取る=受理 ですからね 預かっておくと言うのはあくまでも方便です 実はこれ、退職の意向は口頭で伝えるだけでも有効なんですよ 本社にそれを伝えないのは所属長の怠慢ですから気にする必要なんてありません そんな上司のいる職場なら辞めて正解でしょう 問題があれば労働基準局などに相談されることをお奨めします
- lv4u
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>>しかし、あまりの過酷な労働状況・・例えばサービス残業とか休日のサービス出勤に耐えられず、一月ほど前にその店舗の店長に辞表を提出し、昨日で辞めるという事を伝えました。 友人は、働きはじめるとき、雇用契約書をもらっていないのでしょうか?その勤務条件との相違があれば、即日辞めても問題ありませんよ。 また、契約書をもらってないとしても、サービス残業やサービス出勤は、違法です。ただ多くの方は、それを指摘すると職場に居られなくなるため、我慢しているわけです。収入に問題がなく、辞めても生活できるなら、辞めることに問題ありません。 タイムカードのコピーと、給与明細があれば、サービス残業、サービス出勤が長期にあったことは他人でも簡単に判ります。 ちなみに私は、以前、自己都合として辞表を書いて提出し、会社を辞めました。が、ハローワークの窓口で、「サービス残業が多いのが理由で辞めました」と言うと、係りの方は、端末を操作して給与データをチェックしたあと、「ああ、残業代が出てないですね。じゃあ、会社側に問題があったとして、待機期間なしで失業手当を支給します。」と言ってくれたことがあります。