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今回、住宅ローンの借換を検討しているのですが、現状、旧住公であり、当初

今回、住宅ローンの借換を検討しているのですが、現状、旧住公であり、当初、年収不足の為、義父を連帯債務として借入いたしました、義父を一時的に同居扱いとし、現在は別居しております。債務も私がすべて負担しており、団信も私が対象です。今回、借換において、私のみの単独債務にしたいのですが、税金面での弊害はあるのでしょうか?また贈与税等発生するのならば、どれくらいなのでしょうか?残債約20百万円、30年の内11年返済、不動産名義(土地、建物)私名義。借換時義父を連帯保証人とする。金融機関では義父に共有持分がないのであくまで保全としての取扱いの為問題ないと言われるのですが・・・。

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  • poppyday
  • ベストアンサー率56% (164/290)
回答No.1

弊害は無いと思われます。 (連帯)保証人は、返済が正常に行われている限りは権利も義務も発生しません。 (本人確認はあるかもしれませんが) 登記上も質問者単独名義のようですので、贈与は発生していないという判断です。

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