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これって、パワハラになるでしょうか?
これって、パワハラになるでしょうか? 仕事中にネットして遊んでいる事務員に「この給料泥棒!」と言って、ネットで遊んでいる証拠を叩きつけるっていうのは、パワハラになるのでしょうか?
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- finaltimes
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回答No.2
質問者様は指導する側の方でしょうか。 そのような社員さんがいると、モチベーション下がりますね。 結論から言うと、 個人的なネットが禁止されていることが 就業規則に記載されていれば、その証拠を見せ、 懲戒対象者に対する指導の範囲で、 それなりに厳しい処罰を下す事ができるはずです。 就業規則に記載されていなくても、 その間業務が停止している為、会社としては損害が出ています。 さらに勤務態度が悪いということで 厳しく指導する事ができるはずです。 これらはパワハラではありません。 ただ「この給料泥棒!」といった発言は、 トラブルを回避するためにも控えたほうが良さそうです。 (言葉の暴力で心の病気になりました、等と言われたら大変です。) また、その事務員さんがネットで遊んでいる頻度や、 どのようなサイトを閲覧したか、 なぜそのようなサイトを閲覧する必要があったか等 詳しく調べる必要があると思います。 最近は、仕事でもブログやSNS、twitter等を活用する場合もあり、 一概に“遊んでいる”とは言えないからです。 (これらの使用が就業規則で禁止されていれば話は別ですが)
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
回答No.1
本気での質問ではなく釣りかと思いますが、それはパワハラではありません。 仕事中に仕事をせず遊んでいたら当然そのように注意されます。