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相続

1、甲を被相続人として、甲の前妻との間に嫡出子Aがいて後妻との間に嫡出子Bがいる場合、AとBとの相続分は均等である。 2、甲を被相続人として、相続人が半血の兄弟(一方の親のみが同じ)であるAと全血の兄弟であるBのみである場合、相続分は1対2である。 この違いはなぜでしょうか?

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noname#81273
noname#81273
回答No.2

民法900条が相続分を差別しているのは、第1に被相続人甲から見た血の濃さを理由とします。(相続人の被相続人に対する血の濃さ、と言っても同じです)第2に婚姻制度の保護です。 1. 甲から見てAもBも血の濃さは同じ。(AもBも甲の血を同じだけ継いでいる)ただし、婚姻関係にない子の場合には相続分が婚姻関係にある子の半分というペナルティが課せられます。これについては、血の濃さは同じなのに、婚姻制度を罪のない子に押し付けるのは不当だとする批判を受けて、常に法改正の動きがあります。 2. 甲から見てAはBの半分の血しかない。(甲とBは両親とも同じだから血の濃さが同じだが、Aは甲の片親分しか血が繋がっていない)

beat2009
質問者

お礼

被相続人の立場から見て考えれば当然にそうなりますね。よくわかりました、有難うございました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

1.第1順位 子 2.第3順位 兄弟姉妹 全血:父母を同じくする兄弟 半血:父か母が違う兄弟 1でも、非嫡出子だと、嫡出の半分。 民法900条4項 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

beat2009
質問者

お礼

ありがとうございます。