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再婚相手の養子に入った父親の遺産相続

父親は離婚後再婚相手の養子に入り再婚相手との間に子供も生まれています。 その父親が亡くなりました。 実子である私に相続権はあるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • Domenica
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回答No.4

#3です。 私は『相続』は自身でも経験しているものの、『相続放棄』はしたことがありませんので、今回は「一般人」ということで。 『相続放棄』の手続きについては、方法を記載しているサイトもたくさんありますが、概ね次のようなカンジになります。 (1)相続放棄の期限 ご質問者さまはお父さまが亡くなったことをご存じですね。ならば「お父さまが亡くなったことを知ったときから3か月以内」にしなければなりません。 (2)相続放棄の申述先 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所ですので、「お父さまが亡くなった時点で住民票が置かれていた住所地を管轄する家庭裁判所」になります。 (3)相続放棄の申述に必要な書類 「相続放棄申述書」…1通  (家庭裁判所にありますし、http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_13.html などのサイトでダウンロードすることもできます) 申述人(ご質問者さま)の「戸籍謄本」…1通 被相続人(お父さま)の「除籍(戸籍)謄本」…1通 被相続人(お父さま)の「住民票の除票」…1通 (4)相続放棄の申述に必要な費用 相続放棄申述書に貼付する収入印紙…800円(申述人1人につき800円) 連絡用の郵便切手(料金については、申立てされる家庭裁判所へ確認してください。) 相続放棄申述書を家庭裁判所に提出しますと「相続放棄の申述についての照会書」が送られてきます(通常1週間程度)。 この「照会書」にいくつかの質問事項がありますので、それに回答を記入して、家庭裁判所に返送します。 その結果、問題がなければ「相続放棄陳述受理証明書」が家庭裁判所から郵送されます。 この「相続放棄陳述受理証明書」によって相続放棄が認められたことになります。 「相続放棄申述書」の提出は、直接家庭裁判所に出向いて行うこともできますが、提出先が「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」ということもあり、遠隔地であることも想定されることから、「郵送」による提出も認められています。

karasukara
質問者

お礼

とても詳しく教えていただきありがとうございました。 今回葬儀にも出席していないため相手の家族との話もしておりません。 遺書があるのか等詳細なことも分からないので1ヵ月ほど様子を見ることにしました。

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その他の回答 (3)

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.3

> 父親は離婚後再婚相手の養子に入り再婚相手との間に子供も生まれています。 この文章では「?」ですよ。 要するに 「私をAとします。Aの父親(B)とAの母親(C)は以前に離婚しました。その後、Bは別の女性(D)と再婚しました。その際、BはDの親(E)と養子縁組をしました。AとCの間には子(F)がいます。」 「Bが亡くなりましたが、AにBの遺産を相続する権利はあるのでしょうか?」 という意味だと思います。 ただ、一般の方は『養子』を誤解していらっしゃることが多く、実際には『養子縁組』をしておらず「妻の姓を名乗り、妻の親と同居している」場合でも「養子になった」と仰っている場合があります。 ご質問者さまのお父さまは、再婚相手の親と養子縁組をされていますか? まあ、いずれにしても、このご質問にその点は関係ありませんけれどね。 ご質問者さま(A)は、お父さま(B)と再婚相手の方(D)との間に生まれた子(F)とは『異母きょうだい』になりますが、お父さまの『子』であることに変わりはありません。 ですから、その『異母きょうだい』と全く同等の立場の『法定相続人』です。 仮に再婚相手の方(D)がご存命で、お父さまと再婚相手の方との間に生まれた子(F)が1人ならば、『法定相続割合』は ・Bの配偶者D…2分の1 ・Bの子A(ご質問者さま)…2分の1÷2=4分の1 ・Bの子F(BとDの子)…2分の1÷2=4分の1 になります。 仮にFが複数ならば、「2分の1÷2」の「÷2」が、Bの子の総数になるだけです。 Fが2人ならば2分の1÷3=6分の1 Fが3人ならば2分の1÷4=8分の1 というカンジです。 Cには相続の権利はありません。 BにはAやFといった『子』がいるので、さしあたってEにも相続の権利はありませんが、AもFも相続放棄をした場合には、Eに相続の権利が発生します。 Bの『遺言』がない場合、DおよびFが、相続に関する手続きを行おうと思っても、ご質問者さまは『法定相続人』=「共同相続人の1人」ですから、ご質問者さまを無視して手続きを進めようと思ってもできません。 Bの『遺言』があっても、その内容が「ご質問者さまの『法定相続分の半分』を侵した内容」であれば、ご質問者さまは『遺留分減殺請求(いりゅうぶん・げんさいせいきゅう)』を行うことができます。 Bの遺産が、財産よりも借金が多いような場合には、『相続放棄』の手続きを取られた方がよろしいかと思います。 相続に関しては、権利のみならず、義務である場合もありますので、『被相続財産』の調査は早めに行われるべきです。

karasukara
質問者

お礼

大変わかり易く説明して頂き有難うございました。 私に相続権はないものと思っていました。 かといって争いもしたくないので 相続放棄するつもりです。その場合どのような手続きになるのでしょうか?

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  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.2

「再婚相手の養子に入り」 具体的に誰の養子になったんですか? 再婚相手?再婚相手の親? 「その父親」 「再婚相手の養子に入り」があるので父親の父親のことなのか父緒のことなのか不鮮明です。 「実子である私」 「再婚相手の養子に入り」があるので不必要な実子を使うと混乱します。 父親が誰の養子になっているかは全く関係なく、子は常に相続権はあります。

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  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

離婚前の実子ってこと? 一番の権限は、あちら(養子先の)家族にあります。そこの人たちの協議を待つしかありませんが、相続人でもあります。 養子と一般の再婚とは扱われ方が違ってきます。 ただし、遺言状による受遺者が優先されます。あげないでよいと明記されていたらもらえません。争っても無駄です。特に遺言状がなかった場合を書きました。

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