> 父親は離婚後再婚相手の養子に入り再婚相手との間に子供も生まれています。
この文章では「?」ですよ。
要するに
「私をAとします。Aの父親(B)とAの母親(C)は以前に離婚しました。その後、Bは別の女性(D)と再婚しました。その際、BはDの親(E)と養子縁組をしました。AとCの間には子(F)がいます。」
「Bが亡くなりましたが、AにBの遺産を相続する権利はあるのでしょうか?」
という意味だと思います。
ただ、一般の方は『養子』を誤解していらっしゃることが多く、実際には『養子縁組』をしておらず「妻の姓を名乗り、妻の親と同居している」場合でも「養子になった」と仰っている場合があります。
ご質問者さまのお父さまは、再婚相手の親と養子縁組をされていますか?
まあ、いずれにしても、このご質問にその点は関係ありませんけれどね。
ご質問者さま(A)は、お父さま(B)と再婚相手の方(D)との間に生まれた子(F)とは『異母きょうだい』になりますが、お父さまの『子』であることに変わりはありません。
ですから、その『異母きょうだい』と全く同等の立場の『法定相続人』です。
仮に再婚相手の方(D)がご存命で、お父さまと再婚相手の方との間に生まれた子(F)が1人ならば、『法定相続割合』は
・Bの配偶者D…2分の1
・Bの子A(ご質問者さま)…2分の1÷2=4分の1
・Bの子F(BとDの子)…2分の1÷2=4分の1
になります。
仮にFが複数ならば、「2分の1÷2」の「÷2」が、Bの子の総数になるだけです。
Fが2人ならば2分の1÷3=6分の1
Fが3人ならば2分の1÷4=8分の1
というカンジです。
Cには相続の権利はありません。
BにはAやFといった『子』がいるので、さしあたってEにも相続の権利はありませんが、AもFも相続放棄をした場合には、Eに相続の権利が発生します。
Bの『遺言』がない場合、DおよびFが、相続に関する手続きを行おうと思っても、ご質問者さまは『法定相続人』=「共同相続人の1人」ですから、ご質問者さまを無視して手続きを進めようと思ってもできません。
Bの『遺言』があっても、その内容が「ご質問者さまの『法定相続分の半分』を侵した内容」であれば、ご質問者さまは『遺留分減殺請求(いりゅうぶん・げんさいせいきゅう)』を行うことができます。
Bの遺産が、財産よりも借金が多いような場合には、『相続放棄』の手続きを取られた方がよろしいかと思います。
相続に関しては、権利のみならず、義務である場合もありますので、『被相続財産』の調査は早めに行われるべきです。
お礼
とても詳しく教えていただきありがとうございました。 今回葬儀にも出席していないため相手の家族との話もしておりません。 遺書があるのか等詳細なことも分からないので1ヵ月ほど様子を見ることにしました。