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実父、養父の財産の相続 

私の母は私の実父と離婚し再婚しました。 私は、母の再婚相手と養子縁組を行いましたが、実の父が亡くなりました。 私に実の父の相続権はあるのでしょうか? また母の再婚相手の養父が亡くなった場合にも私には相続権があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.1

普通養子縁組を行うと養親の嫡出子の身分を取得しますが、実の血縁関係は終了しません。 したがって、実父と養父、どちらもあなたに相続権があります。

dolphin09
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございました。 誰しもそうでしょうがはじめての相続で、基本的な事からよくわからず、すがる思いで質問させていただきました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.2

養親からの相続権は (法的に「親子」なので) 当然にあります. 実親からの相続権は特別養子でなければあります.

dolphin09
質問者

お礼

養子には、特別養子と普通養子があるんですね。 とりあえず、自分がどっちなのか調べてみます。 ありがとうございました。

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