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親権なしの子が籍に残った状態での再婚

はじめまして。30歳男です。 初めて質問します。 1年半程前に離婚により、子二人の親権は前妻にありますが、籍は子二人共自分の籍に存在します。 現在再婚を考えているのですが、再婚する場合子二人は新しい相手との養子縁組となってしまうのでしょうか。 再婚相手には、養子縁組は扶養義務が発生するため、認めてもらえません。 私としては、離婚時は籍を自分のところに残したいという気持ちもあったのですが、再婚相手との今後を考え、養子縁組となるのであれば、子二人を自分の籍からはずしたいと思っています。 何か良い方法がありましたら、ご指南いただきたいです。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

>再婚する場合子二人は新しい相手との養子縁組となってしまうのでしょうか。 いいえ。婚姻届とは別に養子縁組届をださない限り、養親養子関係にはなりません。 あなたの氏を夫婦の氏とする婚姻届を出せば、再婚相手はあなたとお子さんの戸籍に入りますが、あなたの妻として載るのであって、同じ戸籍にあろうとも、再婚相手とお子さん方には夫の子/父の妻という関係(姻族関係)しかありません。 お子様の戸籍抄本を取れば、あなたの再婚相手の名前はどこにも載りません。 【父】あなたの氏名 【母】前妻の氏名   【続柄】長男又は長女 となっているのみです。 お子様を前妻の戸籍に移すには、お子様が15歳以上ならばお子様自身が、15歳未満ならば親権を持つ前妻が手続きします。家庭裁判所で「子の氏の変更許可」をもらい、役所で前妻の戸籍への「入籍届」を出します。当然、前妻が旧姓ならばお子様も同じ姓に変わります。お子様の姓を変えたくない、と前妻が拒めば、お子様が15歳になるまではそのままにするしかありません。 もしくは再婚相手の氏を夫婦の氏とする婚姻届を出して、再婚相手の氏にする、という手もあります。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

婚姻届とは別個に養子縁組届を出さない限り、後妻と「前妻の子」との間に法的な親子関係、扶養や相続関係は生じません。あなたと籍を同じくしてるのは、子であるのと、氏を同じくしているだけです。 籍から抜いてもらうには、親権者が(前妻の)氏を同じくする家裁の許可を得て入籍届けが必要です。

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