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夫の再婚前の子供との法的関係について

35歳女性です。夫は再婚で、前妻との間に一人の子(A、10歳)がいます。前妻とAは、夫と離婚後にBと再婚し、AはBの養子になって3人で暮らしています。Aは養子になっているので、夫は養育費などの支払いもしていません(合意済み)。質問ですが、もし、前妻がBと離婚したり、Bが死亡したりした場合に、Aの実の親である夫に何らかの法的責任が再び生じることはないのでしょうか? 例えば、夫の遺産相続とかでAに相続権はあるのでしょうか? 私は前妻やAとは面識もなく、一切かかわりたくないのです。両家族が平穏に暮らしている今のうちに対処しておくことがあれば教えて下さい。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6876/20336)
回答No.3

遺言書を書いておく。 全ての財産はあなたとあなたの子に相続させる。 と書いてあれば Aが請求してきても 遺留分だけになります。 半分になる

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.2

> もし、前妻がBと離婚したり、Bが死亡したりした場合に、Aの実の親である夫に何らかの法的責任が再び生じることはないのでしょうか?  もちろん、ありますよ。養育費の支払いが復活することもあります。 > 例えば、夫の遺産相続とかでAに相続権はあるのでしょうか?  実子である以上、相続権が無くなることはありません。#1さんが言っているような連れ子との特別養子縁組が認められることは原則としてありません。 > 私は前妻やAとは面識もなく、一切かかわりたくないのです。 あなたはかかわらなくてもいいですが、あなたの夫はかかわらないことはできません。

  • skp026
  • ベストアンサー率45% (1010/2238)
回答No.1

養子縁組した当時のAさんの年齢と、 養子縁組みの手続きの種類によるみたいです。 当時年齢が6才未満で、特別養子縁組されていると、 実親への相続権はなくなるようです。 http://www5b.biglobe.ne.jp/~takedala/point/p49.html 以下は参考の情報です。 http://www.isansoudan.com/zouyo.html http://www.ecclesia-souzoku.com/bengoshi-blog/isan-bunkatsu/isan-bunkatsu-kangaekata-kiso/

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