被告を当事者尋問したい時の手続や注意点を教えて下さい
自分は素人ながら訴訟を起こしましたが、被告側は弁護士を立てて、本人は一度も法廷に姿を現しません。
準備書面を互いに出し合う中で、自分が直接、被告に尋ねたいという欲求が強まってきました。
(1)なぜ、被告はその時、そう判断したのか、(2)通常の場合、被告は同じようなケースではどのような対応をしているのか、など、被告の生の声を聞きたいのです。そこで質問です。
1)「当事者尋問」という言葉を聞いたことがあるのですが、このような場合、裁判所に当事者尋問の申し立てをすれば必ず認めてもらえるのでしょうか?あるいは認められないケースもあるのでしょうか?
2)当事者尋問になった場合、自分も原告として、必ず反対尋問を受けることになるのでしょうか?
3)当事者尋問になった場合、当事者が虚偽の発言をした時、偽証罪に問われる恐れはあるのでしょうか?
4)被告を当事者尋問で呼び出した場合、当方は被告側の日当・旅費を負担する必要はありますか?
5)尋問という形以外に、被告に質問事項を回答してもらう方法はありますか?
素人で、手探りしながら、訴訟を進めておりますので、どうかアドバイスお願いします。
補足
質問が不明確でしたね。 この場合の被告である人証は証人尋問の証人と同じ意味をなす人証ですか? 同じですねw