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当事者尋問について教えて!
例えば、私が原告の民事訴訟において、被告代理人が被告本人を尋問した場合で、その内容を聞いて原告も被告に尋問したくなった場合、その場で原告として被告に尋問できるのでしょうか? 素人です。教えて下さい。
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再度の補足部分を拝見しました。 家賃請求や明け渡しを求めて何度か裁判をやったり、建築業者に預けた資金の返還を求めたり等々、何度か本人訴訟もやっていますが、申請していなかった尋問を法廷で突然やるという体験はありません。 しがたって確言はできませんが、十中八九、質問者さんの希望はかなえられると思います。 (3)の人が尋問を終わって着席したら、質問者さんは起立して裁判長に「申し訳ありません。申請はしていませんでしたが、いまの被告の話を聞いておかしいと思う部分がありましたので、私にも質問させてください」とか頼めば、許可が出ないはずはないと思います。 もともと質問者さんは、原告として主尋問できる立場です(民訴法、同規則)。なぜ申請しなかったのかわからないくらい、尋問して当然です。 (2)の被告はすでに証言席についているわけですので、追加で数分いてもらったからと言って被告にどれほど不利益なわけでもありませんし、質問者さんの証言で真実がわかるかもしれないわけです。 合理的な理由なしで尋問を却下したら、それが原因で控訴される場合だってあり得ます。控訴されれば、自分の訴訟指揮などを含めて上級審でチェックされるわけですからね。自分が却下した当事者尋問が上級審で許可される、なんてことになったら問題です、却下は間違いだったことになりますから。 禁止する理由がありませんし、むしろ却下は裁判官にとってもまずいです。その場での申し出でも認めるでしょうね。
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- fujic-1990
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1番回答者です。補足質問を拝見しました。 > 双方の代理人が尋問していましたがね~ > どちらかが裁判官に許可を取っていた様子は無かったですが・・? はい。民訴法、民訴規則で、証人尋問などの順番が決まっていますので、初回は一々裁判官の「許可」を得る必要はありません。 昨日は、会社でコメントしましたので、会社備え付けの六法を見て、民訴法規則の条文数まで書けましたが、いまは自宅なのでできません。しかし、間違いなく民訴法で順番が決まっていていますので、出廷した証人、当事者に質問するのは権利です。 質問者さんのお尋ねは、一度、「尋問を終わります」と言った後の「再尋問」でしょ?「終わった」と宣言した後に、再び尋問ができるか、というご質問ですよね? 民訴"規則"によると(昨日読んだ記憶によると)、113条に、尋問を申し出た側、相手方(反対尋問)、尋問を申し出た側の再主尋問の3つまでは規定されていました。記憶力は人並み以上のつもりですが、しょせん記憶ですので、六法をご確認ください。 規則で認められている再主尋問までは、いちいち許可を得る必要はないようです。しかし、再反対尋問までは記載されていません。再反対尋問は、第2項の「裁判長の許可を得て、更に尋問することができる」場合に該当する可能性が大きいと思いました。 質問者さんのやりたい尋問が、再主尋問なのか、再反対尋問なのか、質問文に書いてないのでわかりませんが、再反対尋問ならたぶん裁判官がダメだと言えば、ダメでしょうね。 ちなみに、代理人が再度、再再度、尋問しようとして立ち上がった(イスから立ち上がったでしょ?)のに裁判官が制止しないなら、裁判官は「尋問を許可した」ことになります。俗に言う、「黙認」です。質問者さんがご覧になったのはそのタイプではないでしょうか。場合によっては裁判官自体がまだ疑問を持っていて、「もっと詳しく聞けよ」とか内心で思っていたのかもしれません。 さらに、私の訴訟の場合、民訴法の規定(民訴法では裁判長は最後)に反して裁判官がまず私に質問しました。次に相手の代理人が質問しました。そんなこともあるんです。相手代理人が「異議あり! 裁判長、私の方が先に聞く権利があります」と言わなかったから、順番変更を認めたことになったものと思います。 裁判と言っても、民事はそれほど杓子定規には進まないものです。民事裁判は正義や真実の追求手段ではなく、紛争解決手段ですので、紛争当事者双方がOKすれば、どうでもいいのですから。 当事者不出廷についても、いろんな事情が絡んでいます。なかなかうまくは行きません。金銭的には大勝利の感じですが。
- fujic-1990
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交通事故訴訟中で、相手(加害者・JA共済、共済担当者)側代理人(弁護士)と裁判官から当事者尋問を受けました。 こちらは本人訴訟ですので、逃げられませんでした(逃げる気もない)が、相手は逃げて、誰ひとり呼び出しに応じなかったので、私が一方的に尋問を受けただけで期日を終わりましたね。担当者を徹底的に叩いてやろうと、そこに的をしぼって訴訟をやってきたので、がっくりきました。 余談はともかく結論を言うと、民訴規定113条に、尋問の順番などの詳細が決められており、第2項で当事者は裁判長の許可を得て、さらに尋問をすることができるとされていますので、基本的には可能です。まあ、「その場で」であれば追加質問は許されるでしょう。 ただ、裁判官が「訴訟を引き延ばしたいだけだ」と思ったり、「どうせ何を言っているのかわからない」「許可しても、真実究明に役立たない質問しかしない人だ」とか思えば、許可してもらえない可能性はあります。 私は不動産賃貸業を営んでおりますが、家賃請求・明け渡し訴訟で、自分の生い立ちから語り始めて止めようとしない相手方賃借人は、「発言自体」を禁止されました。「弁護士に相談しなさい」と言われましたね。このように、反対尋問できないどころの話ではないケースもあります。 できるだけ、最初の質問時に質問してしまう(何を質問するかよく考えて法廷に出る)ことをお勧めします。
補足
(回答) 私が今まで傍聴した裁判では、殆ど当事者尋問、証人尋問に係わらず同じ人(尋問を受ける者)に双方の代理人が尋問していましたがね~ どちらかが裁判官に許可を取っていた様子は無かったですが・・? (余談) 証人が出廷しなかったことを準備書面で指摘すれば更に、貴殿の有利になるのでは・・
補足
私の主旨を再度詳しく申し上げます。 (1)私、原告 (2)被告 (3)被告の代理人 (3)は(2)への尋問申請をし尋問が終わりました。(1)は(2)への尋問を申請していなかったのですが、(3)尋問による(2)の証言を聞いて不可解な部分があったので(2)に証言の確認を含めた尋問をしたいと思いました。 この時、(2)への尋問を申請していない(1)は尋問が出来るのでしょうか?というのが私の主旨です。