当事者尋問の嘘の証言に対して
当事者尋問の嘘の証言に対して
W不倫の末、同棲して3年になる夫と、その不倫女を共同不法行為者として、損害賠償請求の本人訴訟を起こした不倫夫の妻です。
昨日、訴訟最終段階で、夫と不倫女に対する当事者尋問がありました。
私は弁護士をつけていないので、反対尋問は私が行いました。
「嘘は申しません」という宣誓などは全く意味なく、相手方弁護士共々、申し合わせたような「嘘」の証言と、気まずいところは「記憶がない」という徹底した言い方を貫かれ、終わってみれば、嘘をはっきりと覆すまで出来なかったことが心に残っています。
尋問になるまでの準備書面や陳述書では、私的には証拠などと共に相手方の矛盾や嘘、悪意性を限界まで暴き、十分に満足した書面が書けていると思っていますし、それは裁判官にも伝わっていると確かな手ごたえを持っていましたが、昨日の尋問では被告らからは「知らぬ、存ぜぬ」で通されてしまい、またその嘘を、覆すまでの巧みな戦い方ができなかったことが、心残りで無念さがあります。
被告に都合の悪い事実に対して「そんなの知らない」と、大きな声で断言するように言われたり、弁護士ぐるみで事実を捻じ曲げて証言されたりして、そのあまりの大嘘につい正直に反応してビックリしてしまい、唖然として固まり、対抗のしようもなかった所もありました。
それでも、被告が途中、誰もが「エッ?!」と思うような嘘発言をした時は、裁判官からすかさず「この場で嘘を言うと偽証罪になることはわかっていますね?」と念押しされたり、口数多い不倫女に対して「あなたは尋問される方だから黙ってなさい」と注意されたりしていました。
終わってみれば、有利に立てるはずだった尋問が、何だか不利になったみたいな嫌な気分が残っています。
証人尋問について不服に思う点を陳述書(?)か何かの形で、一応出しておくなどした方が良いのでしょうか?
それとも、今までの陳述書などで、言いたいことは全て言っているので、「尋問での被告の証言は嘘です」などとあらためて重複するような事を言い述べる必要はないでしょうか?
裁判官はバカではないので、見るべきところは見ていると信じていますが、その考えは甘いでしょうか?
私なりの考えでは、判決に関わる要点は絞られているので、諸々のことは嘘でも本当でも、判決に大差はないような気もしますが、それよりも被告らの『悪質性』を少しでも主張した方が良いのか?と考えての迷いです。
(疲労困ぱいなので、これ以上必要ないと納得して、できればもう何もしたくないのが本音です。しかし、必要なら遣りきります。)
良かったら、ご意見をお聞かせください。
宜しくお願いします。
お礼
大変ありがとうございます。