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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:本人尋問申請書と陳述書について)
本人尋問申請書と陳述書について
このQ&Aのポイント
- 本人尋問申請書と陳述書について、交通事故裁判での重要な書面です。本人尋問申請書は原告本人が証拠申立とし、尋問事項を書いて提出します。陳述書はこれまでに書いた準備書面の内容と重複しても構いません。
- 交通事故裁判で本人尋問申請書と陳述書の提出が求められました。本人尋問申請書では、自身が原告であることを証拠申立し、尋問事項を明記します。陳述書はこれまでに書いた準備書面と内容が重複しても構いません。
- 交通事故裁判において、本人尋問申請書と陳述書の提出が必要です。本人尋問申請書では、原告本人が証拠申立となり、尋問事項を書きます。陳述書はこれまでの準備書面の内容と重複しても問題ありません。
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質問者が選んだベストアンサー
原告本人尋問の申請書だけで足ります。相手側証人に対する反対尋問事項を提出する必要はありません。 弁護士的な立場からいえば,自分方の証人や本人の尋問の時は,以下に反対尋問で突っ込まれないように,隙のない尋問をするかが要点であり,相手方の尋問の際には,相手方が気付かない矛盾点をどのようにして見いだすかが要点となります。 ですから,わざわざ相手方に,こんなことを反対尋問します,などという手の内をさらすことはありません。 それから,準備書面と陳述書の違いは,一般の人にはとてもわかりにくいのですが,準備書面は主張であり,陳述書は証拠です。準備書面は,相手方が認めた事実以外は,裁判の前提となる事実の認定には使えません。準備書面でいくら立派なことを書いていても,それに見合う証拠がなければ,その立派な主張を裁判所が取り上げることはありません。 言い分は言い分であり,それが証拠によって裏付けられて,初めて裁判の前提とされるのです。 ですから,自分自身に関わることで,言い分は準備書面で全部書いたではないか,というときでも,それと同じ内容の陳述書を出す必要があります。ただ,準備書面で書いたことを,そのまま引き写しても,裁判官は,あまり振り向いてくれないでしょう。自分の身の上に起こった出来事を,以下に上手に文章にして語るか,そのあたりの工夫は,必要だと思います。
お礼
適切で解りやすい回答、そしてアドバイスありがとうございます。 私みたいな素人にとっては、なにもかもが解らないことばかりで助かります。これからもよろしくお願いします!