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当事者尋問の主尋問で書証5号について質問があり、
当事者尋問の主尋問で書証5号について質問があり、 その証言が終わり 続いて、反対尋問。 書証5号の件について詳しく質問したいとき、 それが写真だった場合、 それを尋問される当事者に見てもらいながら質問したい場合は、 どうすればいいのでしょうか? あらかじめ書証5号をコピーして、裁判長の許可を得て尋問される当事者に渡せばいいのでしょうか?
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203条が原則です。 でも、書証に争いがある場合は「甲第5号証を示します。」と云うことから始まりますので、証人は、その示された書証を見ながら回答してゆきます。 私の経験で「それではこれで見てください。」とルーペを取り出し、見させたことがあります。 裁判官も「それでは・・・」と云うことで、自ら確認していました。 私の例は、「書いた後、その上からの印か、書く前の印か」が争われたものです。 ルーペで見れば一目瞭然でした。
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- from_goo
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こういうのは、他人の裁判を傍聴してみれば分かることですが・・・。 「甲5号証を提示します。」 と、はっきりと明言しつつ、進めれば済む話です。 なお、あなたが失念している場合は、普通は、裁判長の方から、 証拠の提示のことを記入するようにとの指示のような合いの手が入りますが・・・。 要するに、尋問の様子を文字だけで書き起こせるように、 小説で言えば、ト書きのような説明的なことも、逐一発言すればよいのです。
- cowstep
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証拠は共通ですから、書証5号(民事訴訟では普通は原告が出した書証は甲第5号証、被告は乙第五号証として区別されます)について質問すれば、尋問される当事者は主尋問で使われた書証5号を見ながら答えることになります(特に裁判長の許可を得る必要はありません)。元々相手方が出した書証ですから、その写真について、知らない筈がありません。気づかなかったことはあるかも知れませんが・・・
- tk-kubota
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「書証5号」と云うような呼び方をしているものはないです。 おそらく「甲第5号証」か「乙第5号証」だと思います。 それが写真であった場合は「甲(乙)第5号証を示します。」と云い、 「その写真は誰が撮影したのですか ?」「加工はしていますか ?」と云うような質問となります。 また、その写真はPCなどで加工してあると思えば、違うところを指摘すればいいです。 反対尋問ですから、例えば「この写真は影が左右あります、合成写真ではないですか ?」と云うようなことも考えられます。 なお、書証は裁判所と相手方と渡されているはずですから、裁判官の許可などいらないです。
お礼
>書証は裁判所と相手方と渡されているはずですから この意味は尋問の時に被告が持参した、書証を見ながら回答する!ということでしょうか? 微妙に違うのは分かるのですが、書類に基づく陳述の禁止203条があるので、 てっきり、尋問される当事者は手ぶらで、着席し、主尋問、反対尋問に答えなければいけないかと思ってました。 確かに、この本題の場合は質問者が見て欲しい!といってる訳ですので、ありのままの記憶を阻害しているわけではないので、、、、、。全然問題ないと思いますが。 >「その写真は誰が撮影したのですか ?」「加工はしていますか ?」と云うような質問となります。 また、その写真はPCなどで加工してあると思えば、違うところを指摘すればいいです。 反対尋問ですから、例えば「この写真は影が左右あります、合成写真ではないですか ?」 大変参考になりました! というか、ピッタリです! 実は相手方は加工してるんです。 相手は法人なので幾らでも細工できます!
お礼
>主尋問で使われた書証5号を見ながら答えることになります この回答は役にたちます!