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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職時の会社からの請求書について)

退職時の会社からの請求書について

このQ&Aのポイント
  • 退職時の会社からの請求書についてわからないことがあります。私は鬱病になり、退職することになりました。しかし、退職日まで出社しないことに合意しました。今日からの外部講習の講習費を支払う必要があるのかどうか判断できません。給料から天引きされていた金額が講習費に消えることになります。どうすればいいでしょうか?
  • 退職時の会社からの請求書についてわからないことがあります。私は鬱病になり退職することになりましたが、退職日まで出社しないことに合意しました。今日からの外部講習の講習費を支払う必要があるのかどうか判断できません。給料から天引きされていた金額が講習費に消えることになり不安です。どう対処すればいいでしょうか?
  • 退職時の会社からの請求書についてわからないことがあります。私は鬱病になり、退職することになりました。退職日まで出社しないことに合意していますが、外部講習の講習費を支払わなければなりません。給料から天引きされた金額が講習費に充てられることになります。どうすればいいかアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.4

 以前、類似の質問にアドバイス(参考URLのご紹介)をしたことがあります。  参考までURLをお知らせします。 http://okwave.jp/qa/q5582853.html(類似質問)  研修受講前と研修受講後の請求の違いはありますが、類似質問でも研修費用の請求という点では同じです。   「上司の独断で申し込んだ」 →業務上必要性があって、業務命令で受講が決定され、申し込みが行われたと考えられる。 →業務命令での研修は、費用は会社が負担すべきもの。 →質問者さんへの費用75,000円の請求根拠がない。 →給与からの一方的な控除(相殺)は労働基準法第24条(賃金の全額払いの原則)に違反。(事前に控除すると言われていて、「わかりました」と口頭で了解していれば、一方的な控除とまでは言えないですが、控除する根拠自体がない可能性が大きい) などの問題があるのではないかと思います。  「退職は今日(7/23)決定し、退職日まで出社しない旨も了承された」ということであれば、会社が7月23日からの研修を受講しないことを了解したとも考えられるわけですし、「退職日を1ヶ月後(8/23)にして提出し、それまでの1ヶ月は体調不良で出社できない旨を伝えたが、切りのいいところで7月いっぱい(で退職)にしようと言われた」というのは、就業規則の規定に従った退職手続きと異なることを提案したもので、例えば8月1日が賞与の支給基準日だった場合の賞与の支給の問題や、年次有給休暇の取得残の問題も生じるかもしれません。  労働基準監督署や労働局に相談されてみてはいかがでしょうか。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa17.html(研修費用の返還) http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qarm63.html(研修費用の返還) http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0305.html(研修費用の返還) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa08_49.html(研修費用の返還) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin01.html(賃金からの一方的な控除) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei04.html(Q&A6:賃金からの一方的な控除) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa43.html(賃金からの一方的な控除) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html(Q&A5:退職前の年次有給休暇取得) http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/mondai01_10.html#7(Q&A4:退職前の年次有給休暇取得) http://okirodo.go.jp/roudousoudan/question/case/year/question_1.html(退職前の年次有給休暇取得) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html(個別労働紛争あっせん制度) http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou-soudan/2.html(都道府県労働局長による助言・指導) http://naiyousyoumei.e-bunsyou.com/143naiyousyoumei/(内容証明郵便) http://daishoyasan.jp/lifework/stbatdiy/ccmlc/Chapt-02.html#020000(内容証明郵便)

mtk-la_vita
質問者

お礼

とても詳しいご回答ありがとうございました。 出来れば穏便に済ませたいと思っていたのですが難しいかもしれないですね…。 体調が戻り次第、労働基準監督署や労働局に相談してみたいと思います。

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その他の回答 (3)

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.3

研修が本当に申し込まれているなら、事前に周知があったはずですがどうでしょうか? 周知があったのに、研修をけって退職したなら、研修費用を支払わなければなりませんね。

mtk-la_vita
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 事前の周知はありました。 ただ気になるのは 「退職日を1ヶ月後(8/23)にして提出し、それまでの1ヶ月は体調不良で出社できない旨を伝えたのですが、切りのいいところで7月いっぱいにしようと言われた」 つまり、最終出社日は今日、退職日は7月末ということなんですよね。

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  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

どのような理由があっても給与の天引きは違法行為です。 講習費用も判例で会社側の負担が原則だと決められています。 よって1円も支払う必要はありません。 労働センターへ相談してください。

mtk-la_vita
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >どのような理由があっても給与の天引きは違法行為です。 >講習費用も判例で会社側の負担が原則だと決められています。 なるほど…過去の判例で同じような事があったのですね。 ひとまず労働センターに相談してみます。 アドバイスありがとうごさいました。

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  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.1

その講習は本当に申し込まれているのでしょうか? またいつ申し込まれたのでしょうか? 就業規則では退職するに当たってどういう決まりになっていますでしょうか? 今日退職が決定したと言うことはもっと前から上司からそう言う研修があることを教えられてませんでしたか? 当日いきなりこの研修に行けということは普通はないですから。 その場合、なぜ事前に退職を考えているのでその研修はやめて欲しいと言う事を伝えなかったのかという話しになります。 退職する気が有るということがわかる前に申し込まれている場合で、退職することを伝えるのが就業規則の決まりよりも短い場合、損害賠償請求される可能性は有ります。 ただ、それもキャンセル料がかかるだけならそのキャンセル料だけの支払いになります。 逆に病気の事や辞めることを考えているのがわかっているのに申し込みをしている場合は、損害賠償の対処にならない場合があります。 会社側がそうなることを予測できていたからです。 本当はその研修が終わった後に退職の話をした方がよかったですね。 そうであれば、研修は終わっているので特に問題にされることはありませんでした。

mtk-la_vita
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >その講習は本当に申し込まれているのでしょうか? >またいつ申し込まれたのでしょうか? 申し込み自体はされていました。講習を行っている会社から確認の電話が来ましたので…。 >就業規則では退職するに当たってどういう決まりになっていますでしょうか? 1ヶ月前に言う事になっていましたので、退職日を1ヶ月後(8/23)にして提出し、それまでの1ヶ月は体調不良で出社できない旨を伝えたのですが、切りのいいところで7月いっぱいにしようと言われました…。 >退職する気が有るということがわかる前に申し込まれている場合で、退職することを伝えるのが就業規則の決まりよりも短い場合、損害賠償請求される可能性は有ります。 そうなんですね。参考になります。 >ただ、それもキャンセル料がかかるだけならそのキャンセル料だけの支払いになります。 いかなる場合も代金の返金は致しませんと記載されていたので、きっとキャンセル出来なかったのだと思われます。

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