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1日で退職。辞めた会社から保険料等請求されますか?
3月に退職し、9月初めに再就職しましたが業務で使う薬品が体に合わず1日で退職しました。 会社からは1日分の給料明細と源泉徴収票が送られてきました。 給料明細には支給金額のみ記載され保険金・年金等の金額が引かれておりません。 また源泉徴収票にも支払金額のみ記載されております。 1日で辞めた会社には年金手帳等の書類は提出しておりません。 3月に辞めた会社の任意継続の保険に加入しており9月分も支払っております。 1日で辞めた会社から保険料の請求とかは来るんでしょうか? また次職ではアルバイトということで話をしようと考えておりますがそれは可能でしょうか? ずっと悩んでて前に進むことができません。 どうかお助けください。
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- jfk26
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>3月に退職し、9月初めに再就職しましたが業務で使う薬品が体に合わず1日で退職しました。 社会保険に加入の手続きがされていれば9月1日に資格取得、9月2日に資格喪失ということで同月得喪となり社会保険料は支払わねばなりません。 何でもかんでも月末に在籍しているかどうかで保険料の支払が決まるというのは誤りです、同じ月に資格の取得と喪失が起こる同月得喪の場合は例外で、月末に在籍していなくても保険料は発生します。 >給料明細には支給金額のみ記載され保険金・年金等の金額が引かれておりません。 また源泉徴収票にも支払金額のみ記載されております。 1日で辞めた会社には年金手帳等の書類は提出しておりません。 ただということならそもそも手続きはまだやっていなかったのということではないでしょうか。 ですから手続きをしていなければ、そもそも保険料自体が発生しませんから支払うことはないということです。 >3月に辞めた会社の任意継続の保険に加入しており9月分も支払っております。 それはこの話とは別なので関係ありません、それはそれで良いでしょう。 >1日で辞めた会社から保険料の請求とかは来るんでしょうか? 恐らく来ないと思いますよ。 >また次職ではアルバイトということで話をしようと考えておりますがそれは可能でしょうか? それは可能です。 ただたとえアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
- mama4615
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はじめまして 請求は来ません。 基本、健康保険組合は 末日に加入している保険団体に 貴方が支払いますので、9月初めに就職し、1日だけ働いても 末日(9月30日)には 脱退しているので 請求が立たないのです。 と言うよりも、、多分 手続が間にあってなと思いますので、請求されないでしょうね。 会社によっては それを罰する事として 徴収する会社もあるとは聞いた事がありますが、、、通常ならありません。 次職ではアルバイトの件ですが、同じ職場なら 避けられた方が良いと思います。と言うよりも 業務は違っても取り扱っている薬品が存在する事は確実な訳ですから、、、同じ会社は避けられて、別の会社でアルバイトをする方が良いかと思います。 アルバイトも 所得が多くなってしまえば 保険には加入しなければなりません。 年令や性別等分らないのですが、男性で20代以降でしたら 社保/厚生年金は手放せないですよ。 今は親が居る等 どうにでもなるでしょうけど、いつか世帯を構えたり、親を面倒見る立場になるので、、、長い年月支払って得るものは 厚生年金の方が 断然いいのです。
補足
早速回答頂きありがとうございます。 すみません、私の入力不足ですが1日で退職したところは正社員で入社したところです。 職歴を増やしたくないと思い、次の職場にアルバイトで勤務してたと伝えようと考えております。 みつかったりするのでしょうか?
お礼
早速回答いただきありがとうございます。 非常にわかりやすく回答頂き感謝しております。