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傷害罪と殺人未遂罪の境界
ちょっとした、トラブルにまきこまれました。左の頬を殴ぐられ、殺意の満ちたような目で、首を絞められました。結果的には数週間の治療ですむことになりそうなのですが、こういった場合は傷害罪と殺人未遂罪のどちらになるのでしょうか?
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No.2です。 お礼ありがとうございます。 >殺意があったというの認められるという基準とはどちらにあるというのでしょうか。 加害者側なのか被害者側にあるのか、それとも第3者が判断するのでしょうか? どのような罪として起訴するかは検察の判断になります。 一般的に、加害者とその身内は「殺す気だった」などと言わないでしょうから、 加害者側の言い分がそのまま採用される、ということはありません。ご安心ください。 当事者・参考人の供述、暴行・傷害の方法、医師の診断、現場の状況その他の事情を勘案して、 客観的に最も妥当と思える罪で起訴し求刑します。 通常、首を絞めるという行為を殺意なしにするとは思えないので、 質問文を読む限りでは殺人未遂として起訴される可能性もあると思われますが、 「ちょっとした、トラブル」が文字通りの意味であるならそこまで重大な事件とは捉えられない場合もありえます。 いずれにせよ殺意を感じたのでしたら、その旨を供述の際に正しく伝えるのが大事と思います。
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- shintaro-2
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>殺意があったというの認められるという基準とはどちらにあるというのでしょうか。 基本は、加害者の意思です。 被害者が「殺されるかと思った」というのは、加害者が否定したりした場合の状況証拠にしか過ぎません。 拳銃で胸を狙ったとか、頭部を狙ったとか、 ナイフで心臓付近を刺したというような状況でもない限り、 加害者の自白無しに殺意を認定するのは難しいと思います。
- Segenswind
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殺人未遂とされるのは、殺す意思があった(と認められる)場合のみです。 逆に、殺す意思はなかったが傷害の結果殺してしまった、という場合は傷害致死となり、 一般に殺人未遂よりも軽い扱いになります。
- wahahawahaha7
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法科大学院生の学生です。 どちらにもとれそうな微妙な事案ですね。 まず、間違いなく傷害罪には該当するといえます。 そこで、殺人未遂罪に該当するかですね。 刑法は、客観→主観、という順番に判断していきます。 主観面からはいると、いらぬ予断とかがはいって、人権保障の 観点から妥当ではないからです。 客観面ですが、「人を殺す行為」(刑法199条)にあたるか ですね。 本事案は、あたるとも当たらないとも微妙ですね。 次に、主観面ですが、殺人罪の故意があるかが問題となりますね。 殺そうと思っていたかです。 いずれにせよ、証拠を集めて検察官がどれで起訴するか、に なりますね。
お礼
ありがとうございます。 ところで、周りにいた人は加害者側の家族しかいない場合はその意見が認められてしまうのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 殺意があったというの認められるという基準とはどちらにあるというのでしょうか。 加害者側なのか被害者側にあるのか、それとも第3者が判断するのでしょうか?