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結果無価値論者は、独立して制定されている未遂罪の違法性(TB、RW)を

結果無価値論者は、独立して制定されている未遂罪の違法性(TB、RW)を どうやって判断しているのですか? 故意を加味しないと、当該行為が過失か殺害行為の失敗なのかわからない

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  • kanpyou
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回答No.5

#3,4です。 行為無価値ですが、論者により評価時期の様々な解釈があります。 核となるものは「行為時評価」ですが、 ・罪刑法定主義を重視した、「事前評価」というものがあり、構成要件的に最初から決まっていなければならないとするモノです。 ・裁判によらなければ事実は確定しないという考え方から、事後評価があり、その中でも有力なものは、事後の時点から行為当事に立ち返り評価するとする説です。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

#3です。 行為無価値によれば、評価時に複数の罪が成立する余地があり、結果無価値ならば、特定の罪が成立するにとどまります。 「複数の罪が成立する」とする行為無価値論者もいますが、多くの論者が支持する二元論によれば、さらに事後評価による判断がなされます。これにより、行為無価値でも結果無価値でも同様な結果が得られます。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

結果無価値でも行為無価値でも、具体的危険説による着手時期についての解釈には大きな相違にはなりません。 ですから、行為無価値での違法性の判断(評価時期)は「具体的な危険発生時」そのものですが、結果無価値においては「事後評価」というのが一般的ではないでしょうか。

回答No.2

 結果無価値論者も,未遂犯については,通常の未遂犯を含めて,故意を構成要件要素と扱っていると思いますが,違いますかね。  ただし,その故意の扱いは,未遂犯における「結果」に相当するものが,「法益侵害の危険性」であるだけに,そこで侵害されるとされる「法益」を特定する機能を有するものとしての扱いだったように思います。  最近の学説はよく知りませんが,私の知る結果無価値論は,未遂犯といえども,行為・因果関係・結果という構成要件を有するものとして考えていると思います。  ただ,このような理解は,私の理解であって,必ずしも教科書にきちんと書いてあるようには思えません。

回答No.1

そんなものは教科書を読めばわかる。 不能犯のあたりの議論を、前田先生や大谷先生で確認したらどうか。

intere
質問者

補足

あなたにその栄誉ある回答権を授ける。教科書の代わりに教授したまえ!

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