- ベストアンサー
殺人(架空の話です)
次のような場合は、Aさんの罪はどうなるのでしょうか? Aさんは、寝ているBさんを殺すつもりでナイフで刺した(あるいは首を絞めて殺した。) Aさんは、自分が殺したと自覚して、Bさんも実際死んでいる。 ところが、Bさんは、寝ていたのではなくて、心臓発作などですでに死んでいた。 (1)この場合、Aさんは? 殺人罪、殺人未遂、死体損壊、そのた・・・ ただし、銃刀法違反や住居侵入などは除く。 (2)もう一つ。 Aさんは、事件が発覚する前に自首したとすると、(1)の罪の状態から軽減されるのでしょうか? それとも、殺人とは無関係になるのでしょうか?(せいぜい死体損壊ぐらい?)
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)それについては以前和久俊三氏の書籍で似たような事例を読んだことがあります。 記憶に間違いなければ少なくとも殺人は未遂としてすら成立しません。 あまり詳しく話すと著作権上で危ないので割愛します。 (2)上記のように殺人罪は成立しませんので、他の刑罰に対して軽減されます。(自首は出頭と異なり刑を軽減しないといけない)
お礼
なるほど、すでになくなっている場合は、殺人関係の罪にはならないんですね。 (2)は、(1)が罪になった場合のことを心配して書きましたので、(1)がなければ、(2)も当然ないですよね。 うっかり、自主と出頭の区別をするのを忘れてました。 でも、重要なところがわかったのでよかったです。 ありがとうございました。