- ベストアンサー
殺人未遂の基準とは?
殺人未遂、というのは何処がボーダーラインなのでしょうか。 今日新聞を読んでいたら、「妻の首をしめて殺そうとした疑い、8時間後に妻が死亡」という記事が載っており、罪名は「殺人未遂」でした。 逮捕された時点で死んでいなかったから、とも考えられるのですが、それだと「後日死体が発見された」等の場合にはどうなるのでしょうか。 乱文で失礼致します。回答よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
<殺人未遂> 殺そうという意思があって人を傷つけるなどの行為をした場合。 または死んでしまうかもしれないというのを理解して行った場合。 逮捕後、その行為が原因で被害者が死亡した場合、殺人罪に変わります。 逮捕時点では死亡していなかったことが殺人未遂という罪名で逮捕したということですね。 後日発見されたという場合ですが、死体(被害者)の存在が明確でないと、逮捕できないと思います。 仮に崖から人を突き落とすのを誰かが見ていて、犯人が逮捕され、死体が見つからないという時は殺人罪が適用されると思います。 ご参考になれば幸いです。
その他の回答 (3)
- tamatamatama
- ベストアンサー率33% (15/45)
>>後日死体が発見された場合 裁判で判決がでるまでは「容疑」なので 逮捕当時被害者が生存していれば未遂容疑で、 容疑者の行為により後に被害者が死亡したら既遂に 変更すれば良いだけです。 判決が出た後で被害者が死亡した場合 変更はできません。
お礼
なるほど、殺人未遂「容疑」という事なのですね。 判決までに、というところがポイントのようで。 回答有難う御座いました。
- PAPA0427
- ベストアンサー率22% (559/2488)
お尋ねのケースなら、殺人罪で再起訴です。 あくまでも、逮捕された時の罪状がまだ被害者の方はお亡くなりになってませんので、殺意があったという事で「殺人未遂」ですね。 でも、逮捕拘留中に被害者がなくなれば、被疑者は「殺人罪」になります。 任意で取り調べ中に、死体がでてくれば最初から「殺人罪」でしょう。死体や被害者のいない場合は殺人未遂そのもが成立しませんから。
お礼
「再起訴」ですか・・・なるほど。 逮捕された時点では「未遂」ということですね。 殺意とか、意志とか、結構曖昧なものなんですね、法律って・・・ では。どうも有難う御座いました。
通常一般の人が、「人が殺される。危険だ」と感じる行為かどうかで決めることとなっているようです。 下記のページと、参考urlをご覧ください。 http://216.239.57.100/search?q=cache:1qG9v5_3Q6EC:www.zunou.gr.jp/koukousei/ko2.htm+%E6%AE%BA%E4%BA%BA%E6%9C%AA%E9%81%82++%E5%9F%BA%E6%BA%96&hl=ja&lr=lang_ja&ie=UTF-8&inlang=ja
お礼
危険だと感じたらそれが殺人未遂・・・ 結構基準がはっきりしないものなんですね。 URLも参考になりました(少し難しかったですが;)。もう一度、じっくり読んでみようと思っています。 回答有難う御座いました。
お礼
意志なども関係あるんですね。 逮捕した後で罪名が変わるというのはちゃんと知りませんでした。勉強になりました。 死体の有無や目撃者もやはり関係があるようですね。なかなか難しいです・・・ 丁寧な御回答有難う御座いました。