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離婚時に財産分与しないという契約は無効?

離婚時に財産分与しないという契約は無効? 夫婦財産契約という登記ができると聞いたが、どちらかに一方的に有利なのは無効とのこと。 財産分与しないという契約はどうなんでしょう? そもそも夫婦財産契約はどの財産が誰の物と示す契約なので、婚姻前から持ってる資産や生活費を抜いた給料は自分のものとしてしまえば財産分与も何もないと思うけど、これを一方的に有利と判断されたりしないんでしょうか? 無効の場合は登記の時点ではじかれるの? それとも受理はされるものの、離婚時の裁判とかで無効として扱われるの? 後者だと契約とか登記の意味がねえよな・・・。

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  • simotani
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回答No.2

再度回答します。 月給25万円の内、生活費を10万円渡した場合で、 その内8万円で生活し、2万円を予備費として貯金した場合、 その2万円に財産分与が発生します! この部分がどれだけになるかは、清算するまで決まりませんし、 当然に欠損補填に使います。 ですから、欠損も余剰も無しという事は想定不能なので、 その意味で財産分与無しとは出来ません。 ただ、財産管理をご自身で行う場合、 その管理している財産については財産分与は存在しません。

dochite_bo-ya
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 嫁さんに全部渡すやり方じゃなく、生活費分だけを渡すやり方なら、万が一の時は必要以上に取られないってことですね。 生活費分はなくなる物として渡してるわけだから、別に相手にすべてくれてやっても良いと思ってます。

その他の回答 (1)

  • simotani
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回答No.1

夫婦共働きの場合にそういう契約をすれば、 余った生活費は折半と出来るから、 その意味で財産分与無しは有効。 夫が全生活費を入れている場合、やりくりで余った生活費は 法的には夫が全部取るのですが、その場合に生活費の余りについて、 財産分与を請求出来る余地があります。 それまで取り上げる契約は、後から無効とされる可能性が否定出来ません。

dochite_bo-ya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 逆に言うと、給料を全部渡すんじゃなく生活費分だけを渡すという方法なら、離婚時に余計な財産分与はないということですよね?

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