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離婚時の財産分与について
離婚時の財産分与には、将来もらう予定の退職金も対象となるのでしょうか? 次の事例でお教えください。 数年間別居している夫婦が、いよいよ離婚するとします。 (夫は会社員、妻はパートをずうっとしてきています。) 夫が今から5年後にもらう予定の退職金を、妻への財産分与の対象としなければならないでしょうか? なお、このケースでは、夫に不貞行為や家庭内暴力などの慰謝料発生事由はないものとします。 また、未成年の子もいないものとします。 夫の資産は、自宅と若干の上場株式のみとします。妻の資産はありません。 ご存知の方、よろしくご教示お願いします。
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