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扶養手続きについて

こんばんは。今年結婚したのですがその際、私が以前働いていた職場が退職証明等を発行してくれない等の問題で扶養手続きを行えず、国民年金国民保険に加入していたのですが、私が扶養家族に入らないと主人の来年の給料が決まらない為、どうしても手続きが必要だと言うのですがそういう事ってあるのでしょうか? 私としては、区役所から結婚後の収入証明を発行して貰えば以前の会社の退職証明等を貰えなくても扶養手続きを出来る筈だと思っていたのですが・・・。 元職場はあまり環境の良い仕事先とは言えず、上司はヤクザじみた人ばかりでまともな話は通じません。出来れば関わりたくありませんし、夫の会社から何らかの問い合わせをした場合もとてもまともな返答をするとは思えません。 私が退職証明の発行を申し出た際も、最初は「近い内に送る」とだけ言ってナシのつぶてだったので再度請求したら逆ギレされました。そんな有様で、とても困っています。

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  • oyaoya65
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回答No.1

退職前の1月から12月までの収入で1月以降の扶養家族になれるかが決まります。 この金額が103万円以下なら所得税上、および健康保険上の扶養家族になれます。退職が3月であれば、前年の1月から12月までの年収がありますので翌年は住民税がかかり、扶養家族にもなれませんし、区役所の収入証明も前年度の収入の証明ですから、退職後の収入なしの証明にはなりません。 そして1月から3月までの収入(専業主婦で無収入なら)がその年の年収になります。これが103万未満であれば次の年(一月)から給与上および健康保険上の扶養家族になれます。また確定申告すれば国民年金分の控除が受けられます(控除は夫、妻のどちらでも出来ます。源泉徴収税額を超えた分は還付されませんので、どちらで控除を受けるか選択します)。103万を超え、130万未満であれば、健康保険だけの扶養家族になり国民健康保険の支払いがいらなくなります。 130万超えならどちらの扶養家族にもなれません。 しかし、いずれ無収入の年、あるいは年収103万円未満の年度(1月から12月が年度の区切り)が退職後2年目以降にやってきます。無職で年収のない最初の年度または年収が130万または103万を割った年度の翌年には収入証明書が取れますので、健康保険だけ、または両方の扶養家族になれます。 夫の扶養家族認定に必要な書類は、区役所の収入証明書(前年度のもの)と今年度仕事をしておらず無収入であることの申立書(夫の勤務先で雛形があるはずです。あるいは書き方を夫に聞いてきてもらえば済みます)が必要です。この書類の提出は始めて扶養家族の認定を受ける年度だけです。 退職と同時に無収入になる分けですから、税制が良くないですね。退職後も税金がかかり、扶養家族にすぐなれないとは。 所得税はその年の年度に源泉徴収され、住民税(県民市町村税)が翌年にかかってくるのは、退職者にきついですね。無収入で税金を納め、国民年金と国民健康保険に入らないといけないですから。結婚退職や定年退職者にきつい負担を強いる税制ですね。退職前に退職後の1~2年間の住民税や国民年金や国民健康保険料分の蓄えをしておかないと厳しいですね。その期間に妊娠・出産もある可能性がありますので、健康保険証は必ず必要ですし。 退職証明が出ても、前年度の1月~12月の年収、1月から3月までの年数で扶養家族になれるかが決まります。退職証明書があれば申し立て書は不要になりますね。前年度の所得証明書(源泉徴収票)または収入証明書がいることには変わりません。 後は、あなたが支払った国民年金保険料をあなたの所得税または夫の所得の控除に使って税金を出来るだけ取り戻しましょう。 僕の妻も3月まで勤めて退職し、その後子育ての6~7年間が専業主婦で無収入でした。まだサラリーマンの妻は国民年金への加入は任意でしたので5年間だけ国民年金を納めて、その後勤めだし、国民年金加入期間を含め年金受給資格の25年を超えたのですぐ退職してしまいました。最初の年は扶養家族になれませんでした(勤務先が同じで退職証明は不要でしたが、前年度の収入が扶養家族の要件より多かったので)。今は無収入で両方の扶養家族に認定されています。

koikoi0021
質問者

お礼

回答ありがとうございます。扶養家族にどのようにるれば加入出来るのかはある程度判っておりましたが、問題は夫の翌年の収入を決める為に扶養家族に入る必要があるのかどうかと言う事だったのです。