質問者様のおっしゃるとおり,承役地が第三者によって地役権を排斥するような状態で継続して占有され,民法162条の要件を満たす場合には,地役権は時効消滅してしまいます(民法289条)。
それを防ぐ方法は簡単です。地役権を行使すればよいのです。
地役権の行使がある下での時効取得は,所有権と矛盾する権利との関係では原始取得になりますが,地役権を排斥していない以上,地役権との関係では原始取得にはなりません。
それは,時効の趣旨として,「継続した事実状態の尊重」および「権利の上に眠るものは保護されない」ことが含まれることから明らかです。
つまり,所有の意思をもって継続して占有することで,所有権は時効取得できますが,地役権は行使されているのですから,地役権者は「権利の上に眠る者」ではないですよね。
そこで,地役権者としては,事実上地役権を行使(たとえば通行)すればよいし,それが不可能な状態であれば,地役権に基づく妨害排除請求権あるいは妨害予防請求権を行使すればよいのです。
お礼
なるほど・・。 時効取得において、所有権と矛盾しない権利は消えない。 さらに、継続していてた状態は尊重されるのですね! つまり、時効取得されるまでの間、地役権者は、例えば、通行していたら、その地役権は消えない、、ということですね。 私なりに解釈してみました・・・。 ありがとうございました!