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内容証明郵便でない遺留分減殺請求の有効性について
遺留分減殺請求の時効が近づいています。 実は、以前に内容証明でない速達郵便で「遺留分減殺請求書」が送られてきました。この場合、実際に受け取ったとしても、証明できないため受け取っていないと主張することは可能でしょうか?また、そうして偽った主張をすることは法的に問題はないのでしょうか? どうかご教授ください。
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- kanarin-y
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具体的状況,書類を確認しなければこれ以上のアドバイスは難しいものと思います。 一般論としては,証言だけでの証明は難しいです。銀行口座の移動明細によってある程度明らかにすることができることもあります。 贈与税の申告はたぶんしてないんでしょうね?! 「相続を放棄する」旨の文書にたとえば「○○円の贈与を受けたため」とか理由が書いてあれば,使えるんですが。 特別受益については,贈与の時期について制限はありません。 補足とお礼の使い分けは特に気にする必要はないと思います。
- kanarin-y
- ベストアンサー率64% (211/325)
1.ご質問前半について 確かに良心の問題であろうかと思いますが,現実には認識とは異なる主張をする当事者はいらっしゃるわけで困っています。 2.後半について いわゆる当事者の真実義務違反について,独自の効果を認めず付随的効果しか認められていません。 a)他の陳述の信用性の低下 b)真実義務違反により不要な審理がなされた場合の訴訟費用負担 3.基本的な解決の方向性 そんなつまらない嘘をつくより,遺留分算定の基礎に特別受益の持ち戻しをした方がよいのではないかと思われます(民法1044条903条)。 立て替えって言ってるけど要は贈与でしょう?(立て替えだったら話はもっと簡単です) 特別受益は被相続人の資産収入との関係や他の相続人との平等が評価基準となりますので,あとは具体的事情次第です。 金額も大きいようなので,専門家にご相談ください
お礼
教えて!goo初心者のため、「お礼」と「補足」の意味がわかりませんでした。 ご回答ありがとうございました。
補足
やっぱり嘘はいけませんね。おっしゃるとおり贈与です。 これまでの贈与金額は遺留分の額をかなり上回っています。そこで、ご回答にあった特別受益の持ち戻しというのに当てはまるのかと思うのですが、全ての贈与金額を証明する書面がなく、詳しい経過等を知っている私の父(被相続人ではない)も他界したため具体的贈与内容を明らかにすることは難しいのです。 ●そうした場合なのですが、不利になるため当事者は贈与の事実を認めない可能性が高いので、事情をある程度知っている第三者(親族等)の証言で贈与した事実およびその額を証明することはできるものなのでしょうか?また、その贈与した時期についての時効はあるのでしょうか? 近いうちに専門家に相談しようとは思っていますが、精神的にもつらい状況になっており、こちらを利用させていただきました。 ご回答どうもありがとうございました。
- law_amateur
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可能かどうかよりも,良心の問題だと思われます。
お礼
教えて!goo初心者のため、「お礼」と「補足」の意味がわかりませんでした。 ご回答ありがとうございました。
補足
確かにそうなのですが、請求してきた者は、これまでにギャンブルなどでの借金を、今回被相続人となった親などから数千万円も立て替えてもらっているのです。そして、生前に借金を立て替える際に「相続を放棄する」旨の文書(法的には有効でないらしいですが・・・)を交わしているにもかかわらず、遺留分減殺請求をしてくることが許せないのです。 いろいろ複雑な事情はあるのですが、文章で表現するのが苦手なので申し訳ございません。
お礼
数千万円の贈与については、もう20年以上も前からのものが積もり積もってのですが、もちろん贈与税の申告はしていないです。そうした場合、贈与税の追徴(もちろん当事者へ)や、資産額が変わることによる相続税の追徴(被相続者全員へ)も生じてくるのでしょうか? 立て替えの際に交わした文書等は今手元にないので確認できないのですが、現在残っている書面で確認できる贈与額はわずかなものです。近日中にもう一度文書の内容を確認してみようと思います。 実際は、交遊費での借金を立て替えていた当事者の両親(私の祖父母)も大馬鹿だったのですが・・・。 どうもありがとうございました。
補足
ご回答いただいた皆さん、どうもありがとうございました。私の手元に書類がなかったのですが、この度入手して確認したところ、まったく違った内容だったので、申し訳ないですが、また相談に乗ってください。 私が勝手に「遺留分減殺請求書」と思っていたのですが、実際には、私の父宛の「申立書」として、 1)祖父の遺留分の放棄 2)まだ生きている祖母の相続権の放棄 というもので、日付と本人の署名、捺印がしてあるものでした。 2番目については、生前の相続権放棄はできないらしいので有効でない気がするのですが、 1番目の件については、有効な書面となるのでしょうか? どうかご教授お願いいたします。