- 締切済み
減殺請求額
養母が養母の実弟に宅地を公正証書遺言にて遺贈しました。実弟にたいしては、遺留分減殺請求の内容証明郵便をを出しましたが、今後どのようにすればよいかわかりません。又、減殺請求額についても、何を基準に金額を決めればよいのか分かりません。私は富山市に住んでいて、遺贈された宅地と実弟は、函館市になります。宜しくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Singollo
- ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1
遺産総額にあなたの法定相続割合の1/2を乗じた金額からあなたが実際に相続した財産の総額を差引いた差が、侵害された遺留分として、侵害者に対して請求できる金額です 相手が請求に応じなければ、調停、裁判をお考えになったほうがいいでしょう