• ベストアンサー

個別契約書(外注/請負)の印紙代

基本契約書で、 「成果物に関する所有権および著作権(著作権法27条および28条に定める権利を含む)は発生と同時に(乙)から(甲)へ移転するものとする。成果物、業務に対する対価は別途個別契約において定めるものとする。」 と定められている場合の個別契約書について伺います。 それについての個別契約書が「(乙)がロゴマークをつくり、(甲)500万円を支払う」というものであったら、この個別契約書は印紙税額一覧表でいうところの「一号文書」でよいのでしょうか? 印紙額は2000円であっていますか?

みんなが選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

基本契約書に著作権について両者間で定めていても >個別契約書が「(乙)がロゴマークをつくり、(甲)500万円を支払う」というもの >これは製作依頼の契約で請負契約 2号文書です。 この個別契約書は労務と対価について定めるものですので。

その他の回答 (1)

  • tamao-chi
  • ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.1

>個別契約書が「(乙)がロゴマークをつくり、(甲)500万円を支払う」というもの これは製作依頼の契約で請負契約 2号文書にあたるかと。 500万円の印紙税額は2000円で一緒ですけど。

momojiroqq
質問者

補足

基本契約に著作権に関する記載があるため、その兼ね合いで1号と2号のどちらにあたるのかを教えていただきたかったのですが、2号でよろしいのでしょうか?

関連するQ&A