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著作隣接権について
質問させて下さい。 音楽CDにおける著作隣接権についてなのですが、 マスタリングした原盤を所有・複製する権利がレコード会社にはあるのですよね? 以下のような場合、著作隣接権は、どのように効力を発揮するのでしょうか?もしくは発揮しないのでしょうか? (ちなみに、曲の著作権自体はミュージシャンが管理しているものとします。) ミュージシャン側がレコード会社と揉め、同じ曲を違うレコード会社からリリースしたいと思った場合、ミックスダウンをやり直せば、もしくは、0から録音しなおせば、楽曲としては同じ曲だったとしても、リリースする事が可能なのかどうか。 また、アメリカやヨーロッパのレーベルからリリースする場合と、国内の別のレーベルからリリースする場合の違いについても教えて頂けると大変助かります! よろしくお願いします。
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noname#88236
回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございました。 少なくとも廃盤になるまでは不可能のようでした。 潔くあきらめようと思います。