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不動産取引についての対応策
- 不動産取引において信頼を失った場合、どのような対応策を取るべきか考えます。
- AさんがB不動産屋を通じて土地を探し、契約を結んだが、後日不正が発覚しました。
- AさんはB社に問い合わせをしても無責任な対応でした。契約完了日が近いため、対応策を検討する必要があります。
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不動産取引は契約の前に「重要事項説明書」で建築基準法や都市計画法について、説明をしなければなりません。 当然、所有者は誰か、売主と一致しているかを説明しなければなりません。重要事項説明書の1ページの一番したの欄に「売主の表示」というところで説明をします。 重要事項説明書に基づきご説明はなかったのですか?もし、規定の書類を作成せず、宅地建物取引業法を守っていないとすれば、業法違反になり、その契約は無効を主張することができます。 昔はA→B→Cと所有権が変わった場合に登録税や取得税を納付しなくていいように、「中間省略登記」といって、Bを飛ばし、A→Cに所有権が譲渡されたように、登記をしていました。 現在は「中間省略登記」は禁止されています。 ご質問によれば、契約した売主C社は、現時点では物件の持主ではありませんね。何らかの手段でそれを買い取り、決済日までに所有権を確保してAさんに譲渡しなければなりません。 それが可能であれば問題はおきないと思いますが、重要事項説明で事前に、そのことを説明しておくべきです。つまり登記名義人と売主が相違しているときは、理由を記載することになっています。 今時そのような手続きで、売買契約を締結するとは、考えられません。 民法では他人の物件を売りますということで、第三者と売買契約をすることを認めています(常識では理解しにくいのですが)。 いずれにせよ、売主が対象物件を所有でき、Aさんに譲渡できるのか、なぜそのようになっているのか、理由を確かめてください。 重要事項説明書で説明がなっかのであれば、抗議すべきです。場合よれば地元のその業者が所属している宅建協会に相談してください。 業者にとって一番効き目があります。 協会に所属できなければ、宅地建物取引業の免許も認可されません。
お礼
おはようございます。 早速のご回答ありがとうございます。解りやすく専門的なご回答誠にありがとうございます。重要事項説明書は無いようです。Aさんにご回答の内容を助言し対応してまいりたいと思います。まずはお礼まで、ありがとうございました。