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家出します

家出します 親父の借金で私まで苦労してます。 もう一緒にいても将来結果が判る年齢になってしまいました そこで 縁を切り出て行こうと思ってます。 そこで 相続放棄と自己破産をしたいのですが どうすればいいのでしょうか? お金は全部握られているので 私の資産はありません。 38歳独身男性

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回答No.3

連帯保証人の現在の家計の状況からみて、連帯保証債務を支払うことが困難である場合は、主債務者がまだ何も債務整理手続きを行っていない場合でも、自己破産手続きを行うことはできます。 なお、連帯保証債務以外に借金がない場合でも、連帯保証人の方が自己破産手続きを行うことができます。 一刻も早く自由になりたいお気持ちが、切々と伝わってまいりました。 一日も早くご自身の人生を手に入れられますよう、祈っております。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

親の借金については、貴方が連帯保証をしていない限り 支払い義務はありませんし、 業者もあなたに代払いを請求出来ません。 相続放棄は、生前出来ません。 死亡が判明後3ヶ月以内且つ死後1年以内のいずれか早い時 迄が申し立て期限です。 尚遺産を1円でも使ってしまうと放棄も限定承認も出来ません。 尚放棄は貴方単独でも申請可能ですが、 限定承認は相続人全員が同時に申請します。

回答No.2

相続放棄は死亡してからの手続きで、3ヶ月以内に行います。 しかし、死亡を知った時点から3ヶ月でよいので、離れて暮らして音信不通の状態でいても大丈夫です。 借金の連帯保証人になっていなければ、親族でも返済の義務はありません。 保証人になっていたら、地方裁判所で自己破産の申請ができます。 必要な書類や費用が裁判所ごとに若干の違いがありますので、管轄の裁判所に問い合わせてください。 費用はおおむね2~3万円、弁護士などに依頼すると、この10倍ほどかかるようです。

dawn_of_gaia2005
質問者

補足

保証人だから 結果がわかっているから 今のうちに自己破産はできないのでしょうか??

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

親はまだ死亡してないんですよね? だったら相続も相続放棄も出来ませんし、 借金は親のものであってあなたの債務ではないので自己破産も出来ません。 借金を返済する義務もありません。 親が死亡したら弁護士を通じて相続放棄および債務整理を行うと良いでしょう。

dawn_of_gaia2005
質問者

補足

ありがとうございます 事前に相続放棄はできないのですね。

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