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自己破産と相続放棄について

 父が数千万円の借金を抱えています。父は高齢のため相続問題を考えるとき子供たちは相続放棄をする予定です。ところが子供たちが相続放棄をすると親戚の方に迷惑がかかることが分かり、頭を痛めています。  関係者全員の相続放棄をこちらで手続きできればいいのでしょうが、弁護士さんなどに頼むと、その費用だけでも大きなものになってしまいます。  そこで、父が自己破産をし、免責を受けた場合、相続時には過去の借金が関係なくなるのであれば、その方が有利ではないかと考えるようになりました。  私のこの様な考え方は法律的に成り立つのでしょうか。教えて下さい。

みんなの回答

  • 14kcal
  • ベストアンサー率42% (127/300)
回答No.5

No4です。 たびたびすいません・・・ 却ってあなたを困らせてしまったような気がしましたので、追記させていただきました。 わたしが申し上げたかったのは、どうしたらいいか家族の人だけで相談して結論を出すのではなく、保証人の方ともご相談されたらいかがですか?ということです。 保証人になった経緯は様々あると思いますが、どんな経緯にしろ保証人になった時点で、もしかしたら自分に・・・という思いは誰でも持っています。 つまりリスクはある程度覚悟しているのです。 ですからこうなることはまるっきりの「想定外」ではないはずです。 借金問題は完済しない限り関係者みんなが「ハッピーエンド」には絶対にならないのです。 最終的には誰かが泣かなければならないのです。 債務者と債権者のビジネスの利害関係のみの間なら深く考える必要はありませんが、保証人はそれだけではないはずです。 ですから、人として「保証人の方とご相談されたらいかがですか?」と言うことをわたしは言いたかったのです。 最終的にはケンカ別れしてしまうかもしれませんが、人としての筋を通したことになるのではないでしょうか。 最終的にどうするかは債務額も大きいので、弁護士に相談した方がいいでしょう。 保証人に相談する前に弁護士に相談するのはどうかと思ったわけです。 相続放棄というものがありますから、保証人でもない子供さんや親戚の方が自己破産する必要はありません。 窮状は大変理解できますが、あまり悲観的になりすぎるのも良くないですよ。 大変ですが頑張ってください!!

moto0111
質問者

お礼

お気遣いいただき、ありがとうございました。 周囲と相談しながら解決策を見いだしていきたいと思います。

  • 14kcal
  • ベストアンサー率42% (127/300)
回答No.4

確かに相続したくないから生存中に破産してきれいにしてしまいたい、と思うのはわかります。 また、法的にそれも可能です。 ただ、お母さんならまだしも、知り合いの方も巻き込むのですよね? 普通に考えてください。 多分その方に保証人を頼むときは、「絶対迷惑をかけないから。」と言ってなってもらったのではないですか? それで都合が悪くなったから、「俺も破産するからあんたも破産してくれ。」では虫が良すぎる、と思うのではないでしょうか? 破産すると言うことは、不動産などの大きな財産は無くても、今まで貯蓄していたものもすべて吐き出す、ということですよ。 その方はもしかしたら「葬式代にでも・・・」と貯蓄してきてるかもしれません。 それを取り上げることになるのです。 その方とよく相談をしてみてください。 どちらにしてもお父さんがお亡くなりになられて、あなた方が相続放棄をすればその方のところに請求がいく訳ですから、お互いが納得する形にしたほうがいいと思います。

moto0111
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 確かにおっしゃるとおりだと思います。 自己破産をする場合は、保証人の方とよく話をしたいと思います。 しかし、このままですと、母も私たち兄弟もすべて自己破産状態になってしまいます。結果として保証人の方に迷惑をかけることにはかわりがありません。 どうしたら一番いいのか・・・

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

早急な回答が必要でないのなら、無料法律相談を活用してみてはいかがでしょうか?都道府県庁、又は市区町村で聞けば教えてくれます。 地域によっては頻繁にやっていないこともあるようです。

moto0111
質問者

お礼

ありがとうございます。 近いうちに相談しようとは思っておりますが、その為の基礎知識をこの場を借りて得られればと思い、質問した次第です。

  • chibi4731
  • ベストアンサー率15% (232/1511)
回答No.2

自己破産して、免責がおりれば確かに借金は消えます。が・・・ その数千万の借金の保証人は誰なのでしょうか? 借金した本人は免責がおりれば消えますが、 その借金はそのまま連帯保証人の方に請求が行きますよ。 その辺を良く考えてから・・・ とりあえず弁護士さんに相談された方がいいと思いますよ。

moto0111
質問者

補足

ありがとうございます。 この借金は父が会社の代表をしていたときのものであり、連帯保証人は父と母と父の友人です。 母にも自己破産をしてもらおうか検討中です。 父の友人のことも話し合いはしておりますが、父の友人もご高齢であり、奥さんや子どもさんの事も考えれば、たまたまその方には不動産はないことから、その方にも自己破産をして頂いた方がいいのではと思っています。(ご本人のご意思が一番大切とは思いますが)

回答No.1

自己破産して免責となれば、借金は帳消しになりますが、 自己破産できる状況なのでしょうか? 家、土地などの資産があれば、処分することになります。 自己破産前にそれらの資産を名義変えしたりすると、免責 不可になる可能性があります。

参考URL:
http://www.jikohasan.com/
moto0111
質問者

補足

 早速のご回答ありがとうございます。 父名義の土地、家屋は競売が終了し、もう何もないだろうと思っていたところ、資産価値が殆どなさそうな土地が2筆見つかりました。出来れば売って借金返済に充てたいと思っています。  しかし、山奥の荒れた山林なので買ってくれそうな人もなく子どもが買う形にしようか(固定資産税評価額は5万円くらいではないでしょうか)とも考えていますが、譲与税の手続きもしなければ行けないでしょうし、贈与という形にするとご指摘の事も考えられるのではないかと不安もあり迷っています。  よろしくお願いします。